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学科の授業でノートにとった板書の内容をブログに載せても著作権上問題ありませんか。

A 回答 (1件)

ご質問の「学科」がどんなものか、また板書の内容がどんなものかによります。



基本的に、著作権法第2条1項1号で著作物について定義されています。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。

話を簡単にすれば、一般的には学校の授業の板書には著作権があると考えられます。極めて基礎的で誰にとっても常識的な内容なら、思想も感情も無いかも知れませんので、その場合は著作物と言えないかも知れません。

著作物となれば、著作権法第10条1項1号の言語著作物と考えられます。これは板書に限らず、口頭での説明も含まれます。一般には、小説、論文、に加え、講義、講演も入ります。
著作物の場合は、許諾無しにブログに載せると、複製権、送信可能化権、などの侵害となりますし、著作者人格権の侵害もあり得ます。
場合によっては、懲役や罰金もありますからお止めになるのがよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/20 19:36

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