プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして、イラストレーターをしています。
近々「1970年代の生活」と云う様なテーマで展覧会をする予定なんですが、
展示する作品の中にその当時の商品パッケージ(例えばお菓子のパッケージや、
洗剤のパッケージなど)をそのままイラスト化したものがあります。
その作品らは展示する事は勿論、ポストカードにして会場にての販売も考えているのですが
その場合、当時パッケージをデザインされた方々に対する著作権侵害にあたるのでしょうか?
現在何処が(誰が)著作権を持っているのかは不明ですが、
その辺の処をお教え頂けないでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

著作権法上の保護は、意匠法等の産業財産権制度との兼ね合いから、工業製品のデザインについては、対象は原則として純粋美術に属する物(彫刻作品を帽子掛けとして売るなど)や美術工芸品(こけしや赤べこ、市松人形などでしょうか)に限られ、商品パッケージデザイン等のいわゆる応用美術については著作権の保護は原則として及ばず、純粋美術と同視しうる程度の美的創作性が認められる者に限って例外的に認められるというのが裁判所の立場です。


例えば、ペットボトルのパッケージデザインや壁紙の模様、ファービー人形については著作物性がなく、仏壇の装飾やシャツのイラストデザインについては著作物性が認められています。
通常お菓子や洗剤のパッケージは販売の為にデザインされた物で、それ単体で美術品として鑑賞するような物ではありませんから、著作物性はなく著作権侵害にはならないと考えられます。
参考として、ペットボトルのパッケージデザインについての判例を挙げておきますので御覧ください(著作物性についての判断はP79以下)
東京地裁平成20.12.26平成19(ワ)11899不正競争行為差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2009010710535 …
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この回答へのお礼

早速のご回答にもかかわらずお礼が遅くなってすみません。工業製品デザインの応用美術については著作権の保護は原則及ばない、とのご回答は大変参考になりました。感謝いたします。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/24 23:53

そのままイラスト化し販売などは、著作権侵害の恐れありです。


権利の状況は、パッケージ商品を扱う企業などへ
問い合わせれば分かりますよ。
事前に許可や対価を支払う事が無難でしょう。
得られないものはそのまま使用しない。
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この回答へのお礼

早速のご回答にもかかわらずお礼が遅くなってすみません。著作権の侵害ありですか・・・。やはり事前確認などが必要になりそうですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/24 23:55

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