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例えば、ディズニーのお菓子のパッケージを土産の記念としてアップするのも著作権法違反にあたりますか?
親告罪というのは分かりますが、厳密な話をしています。
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

著作権法第30条により、私的使用のための複製は認められています。

つまり、自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製するのは大丈夫なんです(ただし、音楽のようにデジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要です)。

ディズニーのお菓子のパッケージのデザインなどをコピーしたり写真に撮って、インターネット上のHPやブログに載せたりすると、不特定多数の人の目にとまるので、私的使用の範疇からは外れると思われます(注)。メールなどで個人同士のやり取りするのならOKでしょうね。

注:たとえば家族の写真を撮ったときに、たまたま(やむなく)ディズニーのお菓子のパッケージのデザインが(小さく)写り込んでしまった場合は、著作権法第30条の2の規定によりアップロードしても大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分でもいろいろと調べてみましたが、オークションで商品の写真を載せる以外はケースバイケースみたいですね。
特にディズニーは著作権にうるさいので載せない方が無難みたいです。

お礼日時:2020/01/11 21:21

工業製品は著作物とされませんから著作権がありません。


この意味で、たとえば自動車のデザインには著作権がありません。
だからレプリカとかが作られるわけですね。

工業製品の定義によりますが、今回のケースで言えば、お菓子のパッケージは工業製品に該当し、著作物として認定されないでしょう。

もちろん、お菓子のパッケージを逸脱する使い方(高解像度でスキャンして一部をトリミングするなど)をすればアウトですが、
あくまで「お菓子のパッケージ」としてアップするのであれば問題ありません。
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お土産買ってきたよ~


これ!

というモノは全く問題ない

デザインを改変、加工してアップしたりするとまずい
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その製造元/販売元などを添えて、そのままの写真を掲示するならば、


著作権法違反にはなりません。
他人の物を自分のものとして扱ったときに、違反となります。
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