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現在、古民家を改装して宿泊出来る施設へと改装をしたのですが、その部屋を鬼滅の刃の遊郭編に出てくる部屋の様にペインターさんに絵を描いてもらい、コスプレイヤーやアニメ好きの方々に喜んで貰える施設を作ったのですが、その書いてもらった絵が著作権侵害になる可能性があるとの指摘を受けました。
絵としては、鬼滅の刃のキャラクターを描いた訳ではなく、花の絵や鯉の絵ですので、そこは大丈夫と思っていたのですが、その絵の集合体として捉えた際、著作権侵害になる可能性があるとの指摘を受けたので、こちらに質問させて頂きました。
もし、著作権侵害になる可能性がある場合、それを回避できる方法、又は取り組み等アドバイスを相談出来る方を探してます。
著作権侵害にはならない場合は、またその旨教えて頂けるとありがたく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

「著作権侵害になる可能性があると指摘された」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ちなみに、まだ営業等はしておりません。

      補足日時:2023/02/13 12:32

A 回答 (4件)

「遊郭の部屋のような」であれば問題はありません。



「鬼滅の刃の遊郭編に出てくる部屋のような」となれば問題です。

利用する人が、「これは鬼滅の刃の遊郭編に出てくる部屋だ」と認識しなければならないからです。

しかも、「コスプレイヤーやアニメ好きの方々」となれば、相当微細な部分まで熟知していると思います。

とすれば、相当似ていなければなりません。

こうなると、オリジナルではなくて、著作権侵害の可能性が出てきます。

鬼滅の刃を離れて、単に遊郭の部屋を参考にしたオリジナルならば良いですが、限りなく似せるとなればアウトの可能性が高いです。

しかも商業目的ですから。

まったくデザインを変えるか、著作権者の許可を得るかですね。
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鬼滅の刃の絵柄とどれだけ似ているかは別にして、もしそのコピーだと見なされれば、著作権法の第30条に「私的使用のための複製」は認められるという規定があります。



第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(以下略)

でも、あなたの場合は古民家を改装した宿泊施設として営業するようですから、その場合は「私的使用のための複製」には当てはまりません。
鬼滅の刃の絵柄のコピーに相当すると見られれば、営業に使うと著作権侵害になる可能性があります。

営業には使わず、あなたとあなたの身内だけで使う場合は大丈夫だと思いますが、営業はダメでしょう。
これで営業する場合は、作者の同意を得なければいけません。
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微妙です。

明らかにパクリであれば、侵害です。
しかし、雰囲気がなんとなく似ているという程度、だと、
人によって判定は異なります。そういうことから裁判になった
例は多数あります。
侵害にならないようにするには、パクリでない独自の
ものにする。または、パクリのおそれがあるなら、
作者の許諾を得ることです。
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鬼滅の刃ありきの商売、著作権侵害

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