許せない心理テスト

お世話になっております。
前回の質問と似てますが、同じではありません。
前回の質問
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9069182.html

著作権のある楽曲(JASRAC管理曲)を耳コピー(既製品の複写・複製ではない)し、採譜した楽譜を自演奏動画の一部に表示させた動画をYouTubeにアップロードすることは違法になるでしょうか。
(同内容の質問を現在JASRACに問い合わせ中ですが、6日経ってもまだ返事がありません)

YouTubeはJASRACと包括許諾契約を結んでいるため、自演奏ならOKとのことです。
ネットでもそれらに関する情報は拾えますが、
いずれも演奏や歌唱など音声に関するものがほとんどで、
楽譜の扱いに関する情報はなかなか見受けられません。

自演奏はOKだが楽譜もOKなのか、それとも楽譜は別扱いでNGなのか。というのが知りたいのです。
(採譜した楽譜は、原曲で使用された楽器とは別の楽器用にアレンジする場合も含みます)
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>楽譜は楽曲の著作権とはまた別の権利を有している。


著作物、著作権という定義からは、楽譜も著作物であり著作権が伴います。その意味では同じ権利です。

楽曲を音楽著作物とすれば、楽譜は楽曲を紙媒体に表現したもので、やはり著作物です。作曲者(著作者)や出版社は著作権を主張できます。したがって複製権の対象です。無断で複製するのは権利侵害です。(例外は私的使用、授業内使用、などです。)
では、著作者没後50年(最近のTPP協定の結果、70年になる予定。ついでながら、違法複製の非親告罪化も予定。)を経過した後ではどうなるか。この場合に著作権は消滅しますが、楽譜そのものは社会に出回っています。例えば、モーツァルトの音楽の楽譜をどこかの出版社が複製物として販売している場合、著作権が無いから複製できるか? 実はこの場合には複製権が消滅しているので、出版社は、出版のために経費がかかってはいますが、現行法で複製権の主張は困難です。楽譜出版社は、「版面権」を定義し、それを認めるよう現行著作権法の改正を要望しています。

JASRACは管理楽曲であれば、楽譜も著作権管理の対象にしています(利用ガイド)。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

引き続き回答ありがとうございます。
本日JASRACから回答がありました。
cypress2012さんから頂いた回答内容と一致しております。

JASRACからの大まかな回答内容
・楽譜(可視データ)も包括利用許諾契約に含まれる。
・アレンジは翻案権あるいは著作者人格権等に接触する。
・↑翻案権あるいは著作者人格権等はJASRACの管理外→別途権利者の許諾が必要。

JASRACからの回答を待たずとも、cypress2012さんの回答で解決しています。
ベストアンサーとさせて頂きます。
前質問に続き大変お世話になりました。
ありがとうございました。
また、回答を寄せて頂いた皆様ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/09 19:04

どうやら「耳コピー」がキーワードのようですので、それについてだけ。



著作権法第2条では、「複製」の定義として、(著作物を)「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定めています。ご質問のような「既製品(CD等?)の複写・複製」でなくとも、つまり、固定された著作物でなくとも、例えば、固定されていない生演奏などを機械で録音することも複製です。
では、機械を使わない場合はどうか。
例えば、ピアノの即興演奏を耳で聴いて楽譜に書いた(採譜)場合、落語を聞いてそれを文章に書いた場合、大学の授業を耳で聴いてノートに書いた場合、どれも複製です。楽譜は複製物です。(楽譜自体の著作権は別の話題)
複製の意味合いとして、その長さによらず、一部であっても(1小節であっても)創作的な特徴があって既存の著作物を想起させる場合は複製と見なすという最高裁の判例もあります。
耳コピーであっても、原曲を無断で利用しようとする意図があれば、著作権法の趣旨から外れることになるでしょう。
また、逆に、耳コピーの場合、ありのままに複製できないと、翻案となって二次的著作物になったり、著作者人格権の同一性保持権の侵害のリスクも出てきます。また、著作者人格権には指名表示権もあり、元の音楽の著作権者の権利を侵害することになれば、刑事罰の対象にもなります。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

前質問に続き回答ありがとうございます。
耳コピー→採譜=複製←許可なしは違法。
また、アレンジ等は著作者人格権の同一性保持権の侵害の可能性。
了解しました。

頂いた回答から私なりに解釈すると、
楽譜は楽曲の著作権とはまた別の権利を有している。
YouTubeとJASRAC間で結んだ包括許諾契約に楽譜の権利まで含まれていなければ、
質問の問いの可否から言えば不可である。
という認識です。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/07 13:17

耳コピして採譜したものは「複製」と見做されます。


で、複製したものを公衆送信しているわけですので、著作権と無関係ではいられません。

あとはYoutubeがJASRAC等と結んでいる包括契約の範囲がどうかということになります。
これは契約内容が公表されていないようですので、YoutubeまたはJASRACの見解を待つしか無いかもしれません。

まあ、実態を見る限りでは、そこはオーケーもしくは大目に見てくれているといったところだとは思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

前質問に続き回答ありがとうございます。
楽譜は著作者(この場合は版権を持つ出版者ということになるでしょうか)の許可なしに採譜する行為は例外なしに複製となり違法行為である。←了解しました。

回答の中にも書かれてますが、包括許諾契約の範囲に楽譜まで含まれているのか否か。
ということが一番知りたい核心の部分です。
JASRACからは依然として返事がありません。

おっしゃるように、たしかに実態を見る限り・・・ではありますが ^^;

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/07 12:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報