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No.3
- 回答日時:
著作権法で保護されるのは著作物です。
そこで、「飛行機の個人用モニターに映し出されたフライトマップ」が著作物かを検討します。著作権法は、もともと人の精神的創作活動の成果を保護するものです。著作権法第2条1項1号に「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。たとえば、著作物でないものを考えてみましょう。①事実そのもの:人の精神的な活動から生まれるとは考えられない、②雑報・時事の報道:事実の伝達に過ぎないものは創作ではなく該当しない(ただし、新聞記事などは、事件の選択、分析、評価、文章の工夫などがあるので、著作物性が認められている)。
したがって、単なる情報である出発案内の時刻表や、飛行状況データを基にしたフライトマップの著作物性は低いと考えられます。ただし、例外として、出発案内板の全体のデザインや、フライトマップの画面の全体のデザインに創作性が認められれば、それらの部分に関して著作物の可能性があります。しかし、一般に、それぞれが示す主体としての内容である情報に価値があるので、写真を撮ったところで、デザインそのものは単なる飾りのようなものですから、映り込み程度に見なせる可能性があります。
「引用」には条件があります。たとえば、他社の案内版やフライトマップを比較評価するような目的がある場合などの必要があります。単なるコピー/写真は引用ではありません。
キャラクターはアイディアレベルの存在なので、著作権法では保護されないという定説があります。しかし、実際に表現された絵のようなもののは著作権が認められることがあります。キャラクターのあるイメージが絵として描かれた航空機は、著作物となる可能性は高いでしょう。単に写真を撮って個人的に楽しむ(著作物の使用と言います)くらいは問題はないでしょうが、無断で商用に使う(著作物の利用と言います)と権利侵害の可能性が高くなります。
以上、断定的な表現はしていませんが、それは裁判官が判断することなのでそうしています。現実の状況を基に判断されます。
No.2
- 回答日時:
#1です。
補足拝見しました。#1の説明となんの違いもありません。
記事の中で問題視しているのは主に
①キャラクターが主体の場合は、著作権法に触れる可能性がある
②美術品などを写真に撮り利用することは著作権法に触れる可能性がある
ということです。
①の場合は、ちょっと考えれば当たり前のことだと分かるはずです。
たとえば記事にも出ているミッキーマウスは、単体でブロマイドのようなものも発売されていて、これは著作権者が写真を撮って販売し利益を得ているものです。
しかし、ディズニーランドなどに行き、それなりのスキルとカメラを使えば、園内を歩いたりショーに出演しているキャラクターの写真をブロマイドと同等のクオリティーで撮影することも不可能ではありません。
写真を撮ること、は著作権に触れませんが、その写真をブログにアップするなど「著作権者の許可を得ない2次使用が可能な状態」は当然著作権法に抵触します。そのようなものを公衆送信権と呼ぶわけで、公衆送信は著作権者がコントロールできるとされていて、その範囲を超えるのは違法だ、ということです。
もしそこに自分や友人などが写っているなら、これは「キャラクターの2次使用」はできないわけで、そのような場合は公衆送信権も発生しませんから問題になりません。
②の問題も本質的に同じなのですが、元々絵画は「模写」という問題があり、これは写真よりも古くから著作権の問題になっています。
なので、模写は許可されてもルールがあり、それを逸脱しなければOKとされています。
ネット販売などの場合も、著作権法に抵触しないルールが定められたわけで、その範囲内ならOKです。
No.1
- 回答日時:
>空港の出発案内や飛行機の個人用モニターに映し出されたフライトマップを撮影し、ブログやSNSに掲載する行為は著作権法的にはどうですか?
まったく問題ありません。
>また、キャラクターが描かれた特別塗装が施された機体を撮影した場合、著作権はどこになりますか?
機体の所有者、またはキャラクターの権利の所有者に著作権はありますが、それを撮影した写真にも著作権があり、その所有者は撮影者です。
著作権というのは「その著作物を利用して利益を得ることができるのは、著作者だけ」という法律です。
そして「利用」というのは直接的なモノに限ります。
たとえば鉄道や飛行機などのキャラクターを書いて「このキャラクターが描かれた電車・飛行機に乗ろう!」と宣伝する場合は、著作物を利用して直接的に利益を得ているので、著作権が発生します。
しかし、それらの車両や飛行機が風景に入った場合まで「これは著作物だから使うな」という拒否はできないのです。
なので、空港でキャラクターが描かれた飛行機の写真をとっても、キャラクターの著作権者は「写真を撮るな、使うな」とは言えないのです。
フライトマップなども同様で、単に「今飛行している場所」を写真でとってもそれは「マップ・地図」という著作物の本質的な利用になりません。文章でいえば「トンネルを抜けるとそこは雪国だった(川端康成『雪国』)」だけ抜き出して、清水トンネルを抜けたことを表現しても著作権に触れないのと同じです。
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