No.2ベストアンサー
- 回答日時:
背景・経過から説明すると,
まず,第171回国会で成立したのですが,平成22年1月1日から施行された著作権法で,(私的使用のための複製の例外として)第三十条第一項に次の号が加わりました.つまり,私的使用として許される範囲の外で違法となりました.
「三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」
ただし,罰則はありませんでした.
しかし,とくに音楽配信の違法ダウンロードが極めて多くなった現状で,あらためて改正し罰則を設けることとしたわけです.議案は3月9日に第180回国会において衆議院に内閣から提出され,それが議員立法で修正される予定です.この議員立法の中に,違法ダウンロードの罰則が入るのですね.施行は平成24年10月1日予定だそうです.
ちなみに,その修正の前の法律案では(修正後も残る),第30条の後に新たに30条の2,3,4が追加されます.ご質問と無関係なのですが,ご参考までに,第30条の2では,写真/録音/録画などで他の著作物がたまたま軽微な程度に含まれた場合は侵害としないことになります.
さて,YouTubeにも合法のものと違法のものが混在していますが,それをダウンロードしてもグラフィックメモリー上のまま画面に表示する場合は,一時的蓄積として従来も複製行為とは見なされません.それを外部に取り出したりすれば複製となります.しかし,ファイル共有ソフトなどで,キャッシュに保存してしまうような場合は,それだけで複製とみなされることがあります.
罰則は2年以下の懲役または200万円以下の罰金だそうです.ただし親告罪のまま.従来との違いは,警察も積極的に摘発ができる(著作権者に情報を提供するなど)ことでしょう.しかし,個人の摘発はなかなか難しい(IPアドレスなど調べるとしても)でしょうから,大規模な違法業者の取り締まりが可能になることが大きいです.そうはいっても個人の違法行為にも一定の歯止めはかかってくるでしょう.探して処罰しようという意図が働けば可能になるわけですから.
ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
ですが上記の話しを伺うと、警察が積極的に摘発できるということは、例えば、あそこ怪しいなと思ったらちょっとした事で簡単に個人や法人のPCを押収して調べられる(見られる)ということですよね。
ということは、違法ダウンロードとは無関係の事件(大麻取引や殺人等)を本件では逮捕することが出来ない場合、違法ダウンロードの疑いとか適当な事件をでっちあげて怪しい人のパソコンなどを押収することも可能ということですよね。
プライバシーもへったくれもないですね。
それに、もう一つ質問ですが、Googleミュージックとかはどうなるのでしょうか?
また、確実にこの法案は可決されるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
現在でもいわゆる違法ダウンロードは、罰則は無いが違法だという状態です。
> ・YouTubeとかはストリーミング再生でキャッシュをdownloadしていますがこの記事だと違法になりますよね?
ブラウザのキャッシュに一時的に記録されるのは、著作権法の例外規定の対象になり、違法ではないという事になっています。
著作権法
| (電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
| 第四十七条の八
| 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
ただし、自動的に保存されたキャッシュからデータを取り出して使用すると、その使用方法が著作権を侵害するって事になるとか。
> ・アップロードは以前より違法としてよくWinnyとかで摘発されていましたが、YouTubeなどが違法となる場合、どうやってdownloadをしたのか調べるのでしょうか?
普通なら、
・違法アップロードされたファイルが見つかる。
・アップロードサイトに、該当ファイルをダウンロードした者のアクセス記録を開示させる。
・アクセス記録のIPや時刻などを元に、アクセスを行なったプロバイダに、利用者、契約者情報を開示させる。
とかでしょうか。
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