アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

日本の昔話や作者不明の昔の童話なんかの場合はどのように改変しようと、著作人格権の問題はないですよね?


歴史上の人物や古典なんかもモチーフにして好きに作っても問題はないですよね?


又そのようなもの(昔話、童話、歴史資料、古典)にはどのようなものがありますか?

A 回答 (2件)

細かいことをいうと「著作者人格権」ね


口頭で言い伝えられてきた昔話のようなものは地域によっても内容が異なり、元となる表現がなく話の大まかな展開がアイデアそのものであるから著作物ではないといえます。仮に著作物だとして、著作権切れでも、たしかに著作者人格権は著作者の死後に消滅するものの死後も著作者人格権を侵害するような行為は禁止されています。とはいえ、この場合社会の変化に合わせて著作者の人格的利益を損なわないと判断される場合には侵害する行為にはならないでので、すでに元となる著作物が広く知れ渡っている場合には、たとえ改変しても元の著作物と誤解されて理解される可能性は少なく、著作者人格権を侵害するような行為にはあたらないだろうと思います。非親告罪とはいえ、よほどのケースでないと警察も動きません。死後の著作権侵害による民事請求も遺族3代までです。まぁ作者不明ですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。昔話や古典や神話なら大丈夫ということですね。元の話が有名なら大丈夫なんですね!作者がこういう話を作らないでほしいという想いがある場合に著作権切れてもそれをしてはいけないのかなと思いました。

お礼日時:2012/03/04 11:41

利益目的でなければ問題無いと思います。


しかし聞かされた方の立場になると、
ウソを聞かされた事になります。
あまり関心出来ない事ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。利益を得ても法律上問題ないことないですか?もちろん実際のと違うことも書きます。

お礼日時:2012/03/04 11:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!