A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
その小物が審美的価値の低い実用品の場合は単なる応用美術品であり、著作権の保護の対象にならないと考えられています。
反対に、純粋に鑑賞を目的とする美術工芸品であれば著作権の保護にかかる可能性があります。したがって質問の小物が何であるかによって回答は異なります。
審美的価値の高低は私には判断つきかねますね…。
小物は「スノードーム」です。
お土産屋さんなどによくある、
プラスチックの半円の容器に水が入っていて、
中に名所のミニチュアのようなものが入っています。
ウォータードームという言い方もあるようですが。
美術工芸といえるほどではないと思いますが、
観賞目的のものですよね・・・。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No. 2 です。
いちおう補足しておきますと...
登録意匠の侵害は、おおざっぱな言い方をしてしまえば「意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為(意匠2条3項)」を、権利者の許諾なしに行うことを指しますから、書籍の装丁にその写真を使用する行為とは関係がありません。
商標権の侵害は、これもおおざっぱな言い方ですが、登録商標の指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務の範囲で、登録商標と同一または類似の標章を用いる行為を指します。したがって、その「小物」が商標登録されており、その指定商品・役務と書籍等が少なくとも類似しない限り、こちらも侵害にはあたりません。
丁寧な回答ありがとうございます。
単純に著作権だとばかり思っていたのですが、
意匠や商標の問題もあるんですね。
今後のことをデザイン会社に問い合わせしたほうが
いいかもしれないですね。
No.2
- 回答日時:
ご質問が漠然としていますので、回答も一般論になりますが...
まず、その「小物」が著作物であるかどうかが問題です。著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをい」います(著作2条1項1号)。したがって、そもそも思想・感情の表現にあたらないもの、あるいは創作性のないものは、著作物ではあり得ません。なお、著作権法上、「「美術の著作物」には、美術工芸品を含」みます(同条2項)。
量産される土産品の人形が、この美術の著作物に含まれるかが争われたケースとしては、長崎地佐世保支決 昭48. 2. 7(昭47(ヨ)53)「博多人形(赤とんぼ)事件」が有名です。同決定では、素焼き人形に色づけして量産される博多人形について、「赤とんぼ」のテーマに基づき人形師に新規に石膏型を作らせて製作した人形につき、これを著作物と認定しています。
よって、ここでの結論としては、その「小物」が美術工芸品を含む著作物に該当するのであれば、その制作者(製作者)ないし著作権の譲渡を受けた者の許諾を求める必要がある、ということになるでしょう。
その「小物」が著作物に該当するかどうかは、この場では判断できかねます。
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