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一般人の会話の録音は著作物ですか?

A 回答 (3件)

ご質問は録音でしたね。


であれば先程の通り芸術的な創造性のある内容が表現された録音物なら著作物になり得ます。
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通常の世間話とか事実を伝えるような会話は著作物ではありません。


著作物とは思想や感情を表現しており、創造性があり、文芸や学術、美術、音楽の範囲に属するものを言います。
ですから自分はこんなことを考えていると口頭で創造的で文学的であったり芸術的なことを表現した会話なら著作物になる可能性はあります。
ただ会話はその場で発して消えてしまうので、アイデアとして扱われる可能性が大きく、結果として著作物にはなりません。
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著作権とは著作物を保護するための権利ですから、著作権の問題はありません。


盗聴というのも、法律上は犯罪ではありません。
電話の録音機能などが良い例ですね。

しかし、勝手に公開するなどして相手の名誉を害する等した場合には、プライバシーの侵害など、民事的な紛争になる可能性はあります。
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