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個人特定できる一般人の「私はペンギンは最強だと思う。だって人間をぶっとばすパワーを持ってるから。」の発言の録音は著作物ですか?

A 回答 (2件)

他人が口述した内容を速記や録音をしておいて、それを文章に起こす場合、口述内容をそのまま文章化しただけならば、その文章の著作権は口述を行った者自身が持つと考えられます。

文章化を行った者の行為は、機械的な作業であって、著作物の「創作」には当たらないからです。

しかし、他人の口述内容に基づきながらも、文章の構成や表現などに取材者が自分なりの創意工夫を加えながら、取材対象者とともに文章を練り上げていった場合には、両者が創作的な寄与を行ったと考えられますから、共同著作物として両者が著作権を共有することになります

出処:公募ガイド 口述に基づいた記事の著作権(2008年11月号)
https://www.koubo.co.jp/chosakuken/200811.html
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はい。

著作物です。
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