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学校の文化祭で、モザイク画や壁紙に、著作権を侵すようなもの(有料で販売されている写真などです。)を使うのは、ダメですか?全くもって営利目的ではありません。

営利目的でなくてもダメで すか?

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_3_qa.html

ここには、(1)(2)(3)の全てを満たせば、使用できるとあるのですが…

もちろんこちらは全てを満たしています。

あまり著作権について詳しくないので、回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

リンク先で説明されている著作権法38条1項で著作権が制限されているのは、上演、演奏、上映、口述する方法で著作物を公に使用する場合です。

ここでは写真や絵画などの複製物の使用は想定されていません。

それでは、著作権法35条1項の適用で著作物の複製がOKか? ということですが、学校の文化祭は法35条1項の「授業」に該当しませんので、これも適用できません。
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html

後述の可能性を度外視すれば、質問者さんの想定している使用方法は著作権侵害になると考えた方がよさそうです。

では、質問者さんの予定している他人の著作物の使用方法が≪絶対に≫著作権侵害となるかというと、これも断定はできません。使用方法や使用対象、使用状況といった前提条件次第で結論は変わります。

対象の物は何なのか(著作物性があるか)。著作権の存続期間は満了していないか。フリー素材のように一定の用途での複製が許可された著作物ではないか。法30条(私的使用)や法32条(引用)などその他の著作権制限規定の適用される余地はないか。

> 学校の文化祭で、モザイク画や壁紙に、著作権を侵すようなもの(有料で販売されている
> 写真などです。)を使う

使用したい著作物は、写真の著作物でしょうか。仮に写真の著作物だったとして、写真に写っているものが例えばダ・ヴィンチの絵画だったとしたらどうか。ダ・ヴィンチの絵画をそのままスキャンするように撮影した写真であれば、その写真自体に著作物性があるかどうかは疑わしく、むしろソレを複製して使うなら被写体である絵画の著作物の権利の方が気がかりです。ダ・ヴィンチの絵画であるなら、とっくの昔に著作権の有効期間(日本では原則、著作者の死後50年)が過ぎていますので、写真に写っていた絵だけを模写などして複製するのであれば全く問題ないわけです。

また「壁紙」としての使用ですが、これも使い方次第です。例えば壁紙広告のようなスペースに、文化祭の広告が主な内容で、広告の内容から必然的に他人の写真の著作物を引用する必要がある状況であれば、条件付きで法32条の引用として複製できる場合もあります。

・・・などなど。より正確な回答をお求めなのでしたら、もう少し前提条件を詳細に記述して質問されることをお勧めします。
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こんばんは



掲載されたリンク先は、音楽に対してのものになります。

著作権法で行くと第35条になります。

大丈夫みたいですよ。

http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.act …
http://www.kjpaa.jp/public/pu_01studies/pdf/0704 …
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