映画のエンドロール観る派?観ない派?

最近は技術の進歩で
かつてはOHPを使っていたのが
書画カメラという
実物をそのままカラーでうつすものへ
進化しています
そこで
いろいろなものをうつしたいのですが
百科事典や学校の教科書などを
うつすことは
著作権にひっかりませんか?

まわりの人が
スキャナに読み込んで
それを PC経由で
プロジェクターでうつすということは
著作権にひっかるけど
書画カメラで直接うつしたときには
大丈夫だと言っているのですが
私にはどうも同じに思えるのです

どうなのでしょうか
お願いいたします

A 回答 (5件)

 こんにちは。



>スキャナに読み込んでそれを PC経由でプロジェクターでうつすということは著作権にひっかるけど書画カメラで直接うつしたときには大丈夫だと言っているのですが私にはどうも同じに思えるのです

 ごもっともな疑問だと思います。
 
 No.2さんも書かれていますが、教育目的での使用が著作権法では認められているだけで、引用方法(「スキャナー」か「書画カメラ」)によって適用が変わるわけではありません。「書画カメラ」でも、著作権法に触れる使用目的には引用できないです。

 少し長文ですが、関係条文を引用させていただきます。

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○著作権法

(教科用図書等への掲載)
第33条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。次条において同じ。)に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
4 前3項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び第1項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。

(教科用拡大図書等の作成のための複製)
第33条の2 教科用図書に掲載された著作物は、弱視の児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等を拡大して複製することができる。
2 前項の規定により文字、図形等を拡大して複製する教科用の図書(当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書を頒布する場合にあつては、前条第2項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。

(学校教育番組の放送等)
第34条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(学校その他の教育機関における複製等)
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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書画カメラの場合には、スキャナでの取り込みと違って、「複製」が生じないという考え方だと思います。



スキャナの場合は、現物とは別に上映用のファイルがPCの中にできますが、書画カメラの場合にはこういったものはできませんね。
現物と別にファイルができることを、著作権法では「複製」と評価して、著作権者の許諾なしにしてはいけないことになっています。
ただし、教育機関の授業の過程で、その授業を担任する人(教員資格の有無は問いません)が授業で使うために必要な範囲での「複製」は、許諾がなくてもよいとされている(著作権法35条1項)ので、その範囲であれば、スキャナでの取り込みでも問題はないということになります。もちろん、取り込んだファイルを別の目的に使ってはいけません。

また、書画カメラも、スキャナも、画像をスクリーンに映し出して多くの人に見せることは同じです。これは、著作権法上「上映」とされる余地があります。その場合も原則として著作権者の許諾が必要なのですが、営利を目的とせず、上映に対して料金を取らない場合には、許諾がなくても構わないことになっています(著作権法38条1項)。

したがって、教育機関で授業の過程に行なわれるものであれば、結果として同じことになりますが、教育機関以外で行なわれる場合や、授業以外で行なわれる場合には、異なる結果になります。
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著作権には素人ですが補足します。


スキャナで取り込んだ図をプロジェクタで映写しても、書画カメラの映像をそのまま映写しても、授業で使用する限りでは問題ありません。
ただし、授業とは正規の教師(非常勤を含む)が正規の学生に教室を使用して行うものです。遠隔授業でも構いません。
しかし、ファイルに蓄積してウェブページなどで公開してはいけません。つまり、教師と学生が「その場」にいて、その場限りで消える状態である、という条件ですね。
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教育機関が教育目的で使うときのみ大丈夫みたいですね。


それ以外はダメみたいです。
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参考URLの(16)を見てください。


問題ないようです。

参考URL:http://www.shijokyo.or.jp/crdb/tyosauken_guide/q …
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