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例えば、既存のアーティストの曲に似た曲を作って動画サイトに投稿した場合は著作権の侵害になりますか?

以下の条件の場合です。


・歌メロはほぼ違う。

・リフなどは最初の2小節は全く同じ、次の2小節は似た雰囲気なだけで違う。
・コード進行は全く同じ部分と、使うコードは同じでも進行を逆にした部分がある。

・楽曲の展開の仕方が全く同じ(AメロBメロなどの)

・全体的な雰囲気が近い。

A 回答 (3件)

>著作物として許可をとっているのであれば当然作曲者であるアクアタイムズにも話が行っていると思いませんか?



著作物は(ご質問では音楽著作物)創作したことで著作権が発生します。著作物を新しく創ったことで、とくに誰かに許可をとる必要はありません。特許などの場合は、出願・公開・登録して保護し、侵害があれば損害賠償を請求したりすることができます。著作権の場合は、一般的には登録する必要はありません。

ということもあって、著作物の場合は、それぞれ勝手に創っても、模倣(複製)しても、互いにそのことを知らずにいることは、むしろ多いのです。元の楽曲の著作権者の許可を取って二次的著作物(編曲など)を創ることもよくあります。しかし、許可を取らずに二次的著作物を創っても、原著作者が知る機会が無いことも多いのです。
かりに、原著作権者が許可なしの二次的著作物が存在することを知っても、事後承認もあり得ることです。お示しの例で、アクアタイムズが許可の無い二次的著作物があることを知っても、テレビでもあり、鷹揚に構えたのかも知れません。これは著作権者によって対応が違うので何とも言えないところです。

音楽著作物の類似性は、まずはメロディーですが、割りつける和音の進行も、編曲を含めて、様々で、同じメロディーだから同じ和音進行だとはなりません。和音進行だけでメロディーが浮かんだりもします。
これも何とも言えません。
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音楽は著作権法第10条1項2号で明確に著作物とされています。

したがって著作権の対象です。
一般的に音楽は侵害が発生し易いのですが、係争があれば類似性の判断がされます。

かつて世の話題になった例では、作曲家の小林亜星の「どこまでも行こう」という楽曲に対して、作曲家の服部克久の「記念樹」という楽曲が類似性をもつという裁判がありました。高裁の判決で、著作権侵害を行ったとされた服部克久が約900万円の支払いを命じられました。

類似性の判断は、一般人が行うには困難で、裁判になることが多いようです。類似の程度は第三者が感得(感じ取る)ことができれば十分となります。

ご質問では独立した創作の結果としての著作物である楽曲が偶然類似性を持った、というのでなく、最初から目的とする楽曲を想定しながら作曲するわけですから、そこには明らかに類似性が認められることになり、複製権や翻案権の侵害が認められることになりそうです。また、動画サイトへの投稿は公衆送信権の侵害ともなり得ます。

一方で、人類共有の資産としての知的財産を参考に創作があるのは、それも望ましいことではあります。ご質問の楽曲がどの程度のものか情報が不足しているので、そこは何とも言えません。
しかし、音楽の分野でその程度の作曲ができる能力をお持ちなら、全くの創作に挑戦することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


ゴールデンボンバーの作った曲でサザンオールスターズを意識して作った「TSUNAMIのジョニー」という曲をご存じでしょうか?(あなたが東北の方でしたらTSUNAMIというワードを記してしまい申し訳ございません。)

この曲はサザンオールスターズの2曲を意識して作った1曲です。(2曲の要素を持った1曲)


また、ゴールデンボンバーの曲でアクアタイムズの1曲を意識してコード進行は全く同じ、アレンジを少し似せてメロディーを全く別のものにした曲もあります。


実際にゴールデンボンバーとアクアタイムズの対談がテレビでやっていて、アクアタイムズは「僕達を意識して作ってくれた曲があるんですよね?」と、その曲について知らない模様でした。

著作物として許可をとっているのであれば当然作曲者であるアクアタイムズにも話が行っていると思いませんか?


それと以前音楽の著作物としての法律について質問したところ、作曲者として定義されているのは曲全体を作った人ではなくメロディーを作った人のことだと伺いました。

なら、上記のアクアタイムズの例もありますし、コード進行やアレンジなど多少曲の雰囲気が似ていてもメロディーが全く異なれば大丈夫なのではないでしょうか?


まあコードというのは和音ということなので、メロディーに感じるような和音の進行などももちろんあるためどこまで大丈夫でどこからだめか定義しにくいとは思いますが

お礼日時:2013/04/07 13:57

著作権の問題は非常に繊細です。

明確なガイドラインが無いため、これなら大丈夫と言えるラインはないのです。

ただ、既存の作品を「参考にする」ということは普通のことです。
コード進行に関して言えば耳障りの良い進行はほとんど出尽していて、どうやっても何かに似てしまいます。
それを著作権の侵害だと証明することは難しく、一部だけを利用しても事実上、侵害と認められることはまず無いと言えます。

展開や雰囲気になると更に曖昧なので、まず問題にならないでしょう。

それでも心配なのであれば JASRAC と包括契約を結んでいるニコニコ動画を利用するのも手です。
http://www9.atwiki.jp/nicoten/pages/563.html
作品の CD そのものから抜き出して投稿するのは NG ですし、そもそも既存の曲というのが JASRAC 管理曲であることは必要ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

上手くイメージが伝わっていないかもしれませんが、特定の曲のパロディ曲というか、コード進行・アレンジ・メロディーを似ているけど違うものにしたものです。


AKB48の「会いたかった」と乃木坂46の「会いたかったかもしれない」だと雰囲気が後者の方が暗いイメージですが、
私が言っているのはこのような感じでさらに雰囲気も変えないような感じで歌詞とメロディーを変えた感じです。(ただこの例は作曲者・作詞者が同じですが)
どうなのでしょうか?
ちなみにyoutubeに投稿しようとしています。

お礼日時:2013/04/07 02:39

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