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学園祭でライオンキングをやってる大学があって、面白そうだったので自分達もやってみようか、という話が出ました。
しかし舞台をやってる友人に聞いたところ「日本ではまだユルいけど、アメリカとかじゃ著作権とかトンデモナイ話だよ。やめたほうがいいよ」と言われました。
確かにライオンキング自体ディズニーの著作物なので版権料とかが関わってくるかと思います。
こういった手続きが詳しいサイトや、侵害判例とかがあれば教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

No.4 です。

当方も専門家ではないので、太鼓判は押せませんが...

たしかに、「ライオン・キング」と名の付く作品としては、(1)ディズニーのアニメ映画、(2)ブロードウェイのミュージカル、(3)劇団四季のミュージカルがありますね(探せば他にもあるかも)。記憶が曖昧ですが、(2)はディズニー自身が舞台化に関わっていたように思います。詳細は不明ですが、(3)は(1)ないし(2)の翻案物という理解で良いと思います。

(1)は、そのままでは舞台演劇にはなりませんから、翻案の作業が必要で、著作権者および著作者の許諾が必要です。(2)をそのまま上演するのであれば38条の規定によりますが、日本語化する際には、ミュージカル版の著作者・著作権者とアニメ映画の著作者・著作権者の双方の許諾が必要です(28条)。

(3)に関して、先の回答では大丈夫だと断言していましたが、調べてみると、劇団四季では講演場所に合わせて方言を用いるという方法を採っているようです。この、個々の「方言版」が翻案の関係になるのか、微妙な問題を含むかもしれません。
翻案の問題がないとしても、たとえば東北弁版「ライオン・キング」があったとして、これを勝手に関西弁で上演する行為は、同一性保持権の侵害となり得るかもしれません。同一性保持権は「著作者の意に反する改変」を禁止できる権利ですから、東北弁版の著作者がNOといえばダメということになるからです。(「意に反する」を、著作者の主観的感情に反してはならぬと読むか、著作者の社会的名誉声望を害してはならぬと読むかについては、研究者間でも対立があります。しかし、立法経緯に照らせば前者であるとする研究があり、判例上もそのように運用されているようです。)

38条1項で「公表された著作物」とされていますから、これに改変を加えて上演することは許されません。一定の著作権制限規定に関して、それらの要件にしたがって著作物を利用する際に、20条2項1号~3号で同一性保持権を制限し、あるいは43条で翻訳権・翻案権等を制限しており、38条における利用に関してはこれらの制限が働かないからです。

と、ここまでは法律の話で良いのですが、最終的には台本や譜面が入手可能かという部分が、ある意味でもっとも大きな障害となるかもしれません。また、法律的には自由利用できるといっても、実際には、たとえば目的外使用をしない旨の契約を交わした上で台本の複製を受け取れるなど、実務的には他の問題が生じるかもしれません。
また、蛇足ながら、学園祭で上演するとなると、たとえクラブやサークルが上演するにしても、主催者たる実行委員会・学校などの管理責任が絡んできます。万が一権利者からクレームが付いた際、これらは知らぬ存ぜぬとはいえません。
ですから、万全を期すためにも、これら学園祭の主催者側とも、著作物の権利者とも、十分な打ち合わせをして、覚え書きを交わしておくことが必要かと思います。

結局、然るべきところに問い合わせを、ということになりますが、法律論としてはNo.1, 3~5ということで。
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No.1&No.3です。


わたしの無知からややこしい話になってしまっています。申し訳ありません。

訂正含めて再回答します。

まず、著作権法 第三十八条 第一項の規定で
・営利目的無し
・講演料を聴衆から徴収しない
・出演者に報酬も支払わない
の条件を満たせば、
公表されている著作物は、許諾無しで「上演」「演奏」「上映」「口述」できます。
(チャリティーでの募金う行なうとこの条文の適用から除外されます。)
これは間違いありません。

そして、問題というか、わたしが無知だったのは、この世の中(日米限定)には、
「ライオン・キング」と名前の付く著作物が(わたしの知る範囲で)3つある事です。
1)ディズニーのアニメ映画としての「ライオン・キング」(字幕版/吹替え版)
2)ブロードウェイのミュージカルとしての「ライオン・キング」
3)劇団四季のミュージカルとしての「ライオン・キング」
です。
2)と3)は、1)を原作とした二次著作物ですが、ここでは著作物と同義と考えてください。

問題なのは、質問者の方が、学園祭でのミュージカル公演の元とする著作物としてこの
3つのどれを用いるかです。

1)を用いる場合は、アニメ映画をミュージカルに翻案するわけですから、翻案権に対する
許諾が必要になります。つまり手続きが必要です。
No.3の回答で、台本の使用や音楽の使用に許諾が必要としたのはそのせいもあります。

無理矢理、著作権法 第三十八条 第一項の適用を受けようとすると、公表されている
著作物はアニメ映画である「ライオン・キング」ですから、ミュージカルには出来ず
「ライオン・キング」というアニメ映画の上映会になります。

2)を用いる場合でも、セリフは英語ですから、その翻訳に関して、翻訳権に対する許諾が
必要になります。1)と同様に手続きが必要です。

3)を用いる場合だけ、セリフは日本語で翻訳不要。既に公開されている著作物ですから
著作権法 第三十八条 第一項の適用も受けられます。
ただ、劇団四季は、翻訳権・翻案権の許諾を受けて「劇団四季版」としての脚色や編曲
をしてそれなりに独自のものになっていると思われます(同一性保持権の範囲内で)。
そのような台本や楽譜を入手できるかどうかが心配です。
(「映画版」で持ちいられた歌・楽曲の譜面は市販されているようです。)

著作権法 第三十八条 第一項の規定は
「公表された著作物は、・・」と謳っていることから、その対象とした著作物を忠実に
上演(再現)する必要があると思われます。
つまり、劇団四季版でやるなら劇団四季版でやるしかないということで、そこに映画版
の要素を混ぜ込む事は、同一性保持権の点で問題になるように思われます。

いずれにしろ、ミュージカル公演をするなら、既にミュージカルになっていて公表されて
いるものを対象に検討した方が問題が少ないでしょう。
台本・楽譜などの入手については劇団四季にかけあってみてください。

と思ったのですが、どうでしょうか?No.4のYorkminsterさ~ん。
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原則的には No.1 のお答えで良いかと思います。

チャリティーに関しては、No.3 でお答えの通りです。いかなる名目であっても、著作物の利用にあたって聴衆から対価が発生し、または実演家に報酬が発生してはいけませんから、チャリティーはもちろん、ゲスト出演者などに「足代」を払うことも許されません。

舞台裏の仕出し弁当の代金を、ゲスト出演者の分は経費で賄うというのは...法律論としては解釈の仕方によりそうですが、現実的にはたぶん大丈夫です。

なお、台本や譜面の使用に関しては、それらが「公表された著作物」にあたれば、38条1項の規定により無許諾で利用できます。台本のとおり実演することは「上演」、譜面を音として再生することは「演奏」にあたりますから(著作権法上の概念は少し異なるが、これらは含まれる)、台本や譜面の使用は38条1項でカバーされ得ます。

著作物が発行された場合、または著作権者もしくはその許諾を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信、口述、もしくは展示の方法で公衆に提示された場合に、公表されたものとされます(4条1項)。

なお、上演時間や出演者の人数の問題などで作品をカットしたり、改変したりすることは、翻案権(27条)・同一性保持権(20条)により許されません。
衣装・舞台係の力不足や、出演者の演技力不足やトチって違う台詞・アクションをしてしまった場合などは、原則的に含まれません。受忍限度を超えるアドリブや、別作品になってしまうほどのミスは、これらにかかる可能性があるといわれます。

それから、これは当たり前の話ですが、演目が「ライオン・キング」であろうと「ジャングル大帝」であろうと、実際の上演内容が何であるかが問題になります。「ライオン・キング」を「ジャングル大帝」の名目で上演すれば、それこそ同一性保持権の侵害になります。
「ライオン・キング」は「ジャングル大帝」のパクリではないかという噂もありますが、訴訟の場面では問題になっていませんから、司法判断はありません。また、たとえパクリであっても、「ライオン・キング」が1つの独立した著作物であることに疑いはありませんから、タイトルを変えればよいというような手前勝手な話はありません。

蛇足ながら、この点について立ち入った議論は避けますが、パクリというと聞こえが悪いですが、著作権法上のパクリ(つまり翻案)と、文化的な意味でのパクリ(アイデアを盗む)は別物です。前者は著作権者の許諾なしには行えませんが、後者は著作権法上許容される行為です。
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No.1です。


結論からいうと、上演に伴うチャリティーでの集金は、
No.1で示した著作権法 第三十八条の規定からはずれてしまいます。
よって、様々な許諾が必要になります。

理由は、

1)チャリティーという形でも、慈善事業のために(最終的にはどこかの慈善団体への募
 金だとしても)なんらかの「収益」を目指しており、営利目的でないとはいえない。

2)チャリティーという形であっても、聴衆から上演の対価を受け取る事になってしまう。
 (「お気持ちで何円でも結構です」としても、金額が不定の上演の対価と見做される)

からです。

参考とした資料のURLを記述しておきます。
「著作権Q&A」
PDF(http://www.mekikicreates.com/html/copyright_qa01 …
HTML(http://72.14.235.104/search?q=cache:4wbAI_JqZ4oJ …
「わたしたちの著作権講座: 著作権 (3) ― 制限,補償金」
http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr14c.htm

結局、著作権法 第三十八条の規定を援用するためには、自腹を切って赤字前提で、
聴衆からのお金は一切いただかないという形が必要です。

それでも、上演は上演、チャリティーはチャリティーとして、全く独立・無関係なもの
にして、上演会場と、募金場所を離れたところにしてすれば目的は果たせそうですね。

あと、誤解して欲しくないのは、著作権法 第三十八条の規定の援用でできるのは、
「上演」「演奏」「上映」「口述」だけです。
台本の使用や楽譜の使用には許諾が必要になりますので注意してください。

一度ディズニーの日本法人へ問い合わせをしてみて、学園祭での上演であることを前提
に、具体的な手続きを確認してはいかがでしょうか?
現在の回答以上の一般論を越えた部分については、そちらの方が正確な情報が入手できる
と思います。
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原則違反ですので


「ジャングル大帝」と言う名で公演すれば問題なくなります(笑
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この回答へのお礼

ありがとうございます、申し訳ないのですが具体的にどうして違反なのか教えて頂いて宜しいでしょうか。ちなみにジャングル大帝自体は著作権は無いのでしょうか。

お礼日時:2006/09/11 01:09

>「日本ではまだユルいけど、アメリカとかじゃ著作権とかトンデモナイ話だよ。


> やめたほうがいいよ」

という言葉の意味合いですが、外国の著作物でも、日本で使用する場合には、日本の
著作権法の適用を受けます。

著作権法 第六条 第三号
 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

そして、米国の著作物は、ベルヌ条約、万国著作権条約を批准した関係で、上記の条文
の適用を受けます。
そういう意味で、米国本国が訴訟社会としていろいろ著作権問題が発生しやすいという
意味で「トンデモナイ」という意味は理解できます。
しかし、日本においては(米国の著作物も含めて)日本の著作権法が適用されますので、
それに見合った適用・規制を受けます。それは「ユルい」かはともかく法整備としては
ちゃんとされたものです。

著作権と一言でいいますが、実際には権利の集合体で、ライオンキングを日本で自分達
で上演しようとすると、思いつく限りで下記の権利が関係してきます。
○複製権
 ⇒主要な登場人物の衣裳等をまねる(=複写する)わけですから、その許諾が必要です。
○上演権・演奏権
 ⇒当然ながら、演劇を聴衆に見せるわけですから、そのため許諾が必要です。
○翻訳権・翻案権
 ⇒米国の作品ですので和訳および日本向けに脚色するため、その許諾が必要です。
○同一性保持権
 ⇒翻訳権・翻案権の許諾により、脚色は可能ですが、「ライオンキングではない」と
  思われるまで脚色することは許されません。

これ以外にも、上演の仕方では別の許諾が必要かも知れません。

ただし、学園祭等で営利目的無し、講演料を聴衆から徴収しない、出演者に報酬も支払
わない場合は、許諾無しで上演できます。

著作権法 第三十八条 第一項
 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの
 名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
 以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、
 又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家
 又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

この辺の著作権一般に関する情報は、
「著作権の広場」(http://cozylaw.com/copy.html
「著作権」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
「舞台芸術に関する諸権利」(http://www.ichiben.or.jp/iplegal/kaiinFrame.html
などで、(特に「著作権の広場」からのリンクは有益です。)

著作権条約に関しては,
「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」
 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB% …
「万国著作権条約」
 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%9B%BD% …
などで、判ります。

判例については、具体的な事案とならないとなんともいえませんが、大学の図書館に
インターネット環境があるならば、以下のサイトでキーワードによる判例の検索はでき
ます。
・LEGALBase 判例 法令 検索サイト (株)日本法律情報センター
・LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース
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この回答へのお礼

とても丁寧なお返事を有難う御座います。
ひとつ気になったのですが

>ただし、学園祭等で営利目的無し、
>講演料を聴衆から徴収しない、
>出演者に報酬も支払わない場合は、
>許諾無しで上演できます。

これに基づき、例えばチャリティーなどで公演して
聴衆から徴収した場合は違反なのでしょうか。
先ほど調べたところ、
イギリスでそのような事例があったようなことを知りました。
営利目的では決してありませんが、
実例があるので少し不安です。

お礼日時:2006/09/10 23:14

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