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大学院修士課程で音声工学の研究を行っております。

研究で楽曲を使用したいのですが、著作権に関する手続や著作者に対する許可申請を行う必要があるのかどうか分かりません。また必要な場合はどのような手続きを誰に対して行う必要があるのかも分かりません。

具体的には楽曲に高音質化の加工をして、加工前と加工後で音質がどれくらい向上したかを答えてもらうという実験を予定しております。

自分で調べた範囲では…。


著作権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
引用 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
>引用(第32条)公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。
自分の場合は「引用」には当たらないと思います。「研究目的」だから「引用」ということにできてしまうのでしょうか?

社団法人 著作権情報センター はじめての著作権講座
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
>非営利目的の演奏など 営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。
営利目的ではないものの、状況が違いすぎるため該当しないと思われます。

>学校向けの教材を授業で使うため複製してもいいのですか?
>学校において、教師及び児童が授業で使うことを目的とする場合、必要と認められる限度で著作物の複製が認められています。しかし、著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められません。例えば学校向けのワークブックやドリルなどは、もともと授業で使用することを目的として作成されたものですから、それを複製して授業で使用することは許されないものと考えられます。
「学校=大学院」「自分=児童」「授業=修論」「利益を不当に害すること→ほぼ無し」と考えると複製が認められる気がします。


使用したい楽曲の内訳は以下のとおりです。
・プロ作品としてCD販売している楽曲
・アマチュア作品としてCD販売している楽曲(JASRAC等への登録無し)
・アマチュア作品としてCD販売していてかつインターネット上で無料配布している楽曲
・アマチュア演奏家が演奏しているプロの作曲家が制作した楽曲


どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

質問文にある点に関してだけであれば、許諾を得る必要はないと考えます。



まず、楽曲を複製して加工をする時点では楽曲の複製もするのでしょうが、これは「私的使用」(著作権法第30条)として許されるといえます。

次に、被験者に音楽を聞かせる行為は「上演」(著作権法第22条)に当たようにも思えますが、この上演に関する権利は「著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演」する行為にのみ関係してきます。この「公衆」という部分がポイントです。「公衆」とは「不特定又は多数」の人のことを指します。被験者の人は当然特定の人に限定されるでしょうし、何十人もの被験者にいっせいに音楽を聞かせるというようなことがなければ「多数」ともいえないでしょう。

なお、楽曲に「高音質化の加工」をする行為は、厳密に言えば同一性保持権(著作権法第20条)の問題を引き起こしそうですが、これは「著作者の意に反して」著作物を改変する場合にのみ問題となるので、「高音質化の加工」といった程度では問題になることはないでしょう。

まあ、法律を離れて考えてみても、質問にあるような行為についていちいち文句を言ってくる権利者はいないと思いますよ・・・。
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この回答へのお礼

非常に丁寧な回答有難うございました。
友人から著作権について注意するよう言われていたため、
非常に気になっておりました。
今後の研究においても参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/01/07 23:04

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