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街をぶらぶらして、目に付いたショーウィンドウの写真を撮って、場所、店名等を明示した上でそれについてコメントをつけてホームページに掲載したりするには、許可を得る必要がありますか?
また、屋外に設置されているアート作品や、らくがき等の場合はどうですか?

著作権や肖像権等に詳しい方、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

明確なお答えはできませんが、ポイントは2つあります。



(1)ショーウィンドウの展示が「美術の著作物」に当たるかどうか。
 ショーウィンドウの展示の仕方に創作性があるかどうかという点が問題になると思います。まあ、目に付くようなショーウィンドウですから、「ある」ということになるのだろうとは思いますが。そうであれば、著作物ということになります。

(2)「街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」に設置されたものかどうか。
 これらの場所に設置された「美術の著作物の原作品」(ポスターのように複製されたものは入りません)を利用することについては、著作権が及ばないこととされています(ただし、彫刻→彫刻のようにそのまま複製することや、販売するために絵はがきにするような場合は除きます)。(著作権法第46条)
 ただ、ショーウィンドウが設置されているのが「屋外」とは言えないような気がするんですよねえ。
 屋外に設置されているアート作品などを無料で見ることが出来るホームページに載せることは可能だと思います。

グレーな事例ですから、私なら念のためにお店に問い合わせて許可をとると思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

承諾はとるつもりではいましたが、担当者にたどりつけない場合(時間をかければいつかなんとかなるものなのでしょうが、それが簡単にいかなかった場合)、屋外に設置されているものなど、連絡先がわからないような場合は、法律的にはどういうことになっているんだろうと思っていたのです。

大変参考になりました。

お礼日時:2001/02/27 02:45

著作権や肖像権の前にお店のディスプレイを撮影して紹介するのであれば


お店にひとこと断るのが礼儀というものでは?

それがいい紹介であれ悪い紹介であれ同じです。
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この回答へのお礼

blue_leoさん
こんにちは

私は法律のことが知りたくて質問しました。お店の人に承諾をとっても、著作権がデコレーターにあるのであれば、それは法的に不十分と言うことになりますから。

いずれにせよ、簡単に解決される問題ではないことがわかったので、弁護士に相談してみることにします。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/02/27 02:53

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