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歌のレッスンを受けています。そこで先生と自分の分の歌詞をワープロで打って練習に使おうと思っているのですが、このような利用方法は著作権か何かに引っかかるのでしょうか?

A 回答 (5件)

引っかかりません。

これは著作権法30条の私的複製の範囲だからです。

第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

次に掲げる場合とは,
・コンビニのコピー機などで複製すること(自宅のプリンタや自宅のコピー機ならOK)
・デジタル録音,録画をする場合
のことです。質問の事例はどちらにも当てはまりませんから,あなたと先生の分をワープロソフトで打って,プリンタで打ち出すことは何の問題もありません。
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この回答へのお礼

きちんと根拠の示された誠実な回答ありがとうございました。非常にためになりました。

お礼日時:2008/12/07 22:27

>この場合どのようにすれば合法ですか?


jasracに許可を求め、使用料を払うしかない。
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手書きも、ワープロも同じです。



先生は、業となるので、著作権法違反。 私的な行為とは言えません。

歌詞を、レッスンに使用すること自体、違法。

この回答への補足

AKAK71さんは専門家ということなのでお尋ねします。この場合どのようにすれば合法ですか?またピアノのレッスンで楽譜をみながらの場合も違法でしょうか?

補足日時:2008/12/07 21:40
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先生に渡した段階で「私的複製・利用」の範囲を越えると思われます。


歌唱レッスン業をされているなら使用料を支払って利用できるものがあるでしょうからそれを利用すべきでしょう。
ただ著作権は親告罪なので・・・・

この回答への補足

回答ありがとうございます。ちなみに手書きならどうでしょうか?

補足日時:2008/12/07 19:15
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レッスンとか先生と言うからには、月謝等のお金のやり取りがあるんでしょ?なら商売で使うって事なんだから著作権に引っ掛かるんじゃ?

この回答への補足

月謝を払っています。商売だとしたら、この場合誰が何の商売をしたことになるのでしょうか?

補足日時:2008/12/07 18:59
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