
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
引っかかりません。
これは著作権法30条の私的複製の範囲だからです。第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
次に掲げる場合とは,
・コンビニのコピー機などで複製すること(自宅のプリンタや自宅のコピー機ならOK)
・デジタル録音,録画をする場合
のことです。質問の事例はどちらにも当てはまりませんから,あなたと先生の分をワープロソフトで打って,プリンタで打ち出すことは何の問題もありません。
No.4
- 回答日時:
手書きも、ワープロも同じです。
先生は、業となるので、著作権法違反。 私的な行為とは言えません。
歌詞を、レッスンに使用すること自体、違法。
この回答への補足
AKAK71さんは専門家ということなのでお尋ねします。この場合どのようにすれば合法ですか?またピアノのレッスンで楽譜をみながらの場合も違法でしょうか?
補足日時:2008/12/07 21:40お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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