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自分の出願書類を書く時、他人の出願との差や既存技術の説明をするのに、出願公開公報等の出願書類を、引用の範囲を超えてコピーしてそのまま流用してもかまわないのでしょうか?

一般の著作物であれば、著作権侵害となってしまうので、「アイデアを理解して自分の表現に直す必要があり、そのままコピーして流用してはいけない。」という事になるのだと思います。でも、特許庁が発行する公報等は、そのままコピーしてもよかったような気が・・・

もし、著作権法上問題になるのでしたら、許可をもらうべき著作権者は、
(1)出願書類を書いた人(弁理士さん等)
(2)出願人
(3)特許庁
のうち、(1)ということになるのでしょうか? 通常の出版物だと、著作権は出版社に譲渡する場合も多いと思いますが、出願書類はどうなんでしょう?

A 回答 (5件)

添記した特許電子図書館のURLには、下記の文言が記載されています。



「特許電子図書館で提供する公報等の情報は著作権の対象となっておりますが、原則、特許電子図書館から取得した情報であるとの出典を明記していただくことにより、改変しない限り引用及び複製を行うことができます。 ただし、公開技報(社団法人発明協会 発行)に掲載されている内容に関する著作権は、技術を公開した企業(個人)が保有していますので、公開技報から取得した内容を利用する場合はご注意下さい。」

よって図面をそのまま流用するのは著作権侵害に相当する可能性があります。
侵害の是非は図面の内容に因り、その判断は微妙だと思います。

よって、図面位は流用を避けるのが無難だと思います。

参考URL:http://www.inpit.go.jp/info/ipdl/manual/pdf/10-0 …
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こんにちは。



いっこうに構わないと思います。

参考になる公報の文章を良く勉強され、ご自分の工夫点を明確にし、
そして、オリジナルなクレームを立てて下さい。

最近の特許法の改定で、本年9月1日以降の出願については、先行技術文献のことを開示しなければならなくなりました。技術の均一化が進んでいるのか、はたまた審査官の手抜きなのか、改正ばかりでいやになります。

いずれにしても、がんばって特許出願を果たしましょう。
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私が知りたいのは、「アイデアを理解して自分の表現に直すのではなく、文章や図をそのままコピーして流用してもいいか?」という事なのです。

:

すべてコピーしてもいいのです
しかし請求項が同じになるので拒絶査定されるだけです
著作権の侵害にはなりません
もちろん請求項をかえてコピーした特許に引っかからなければ
コピーした特許と同じという理由で拒絶はされません
しかし請求項だけかえたのではつながりが問題になり方式に引っかかる可能性があります
自分の特許を説明するのにまったく同じ図面を使ったりまったく同じ文言を使ったりしてもかまいません

この回答への補足

私も、特許法上は、他人の出願書類の一部を「アイデアを理解して自分の表現に直すのではなく、文章や図をそのままコピーして流用しても」問題無いと思っています。なぜなら、著作権侵害は拒絶理由にも無効理由にも列挙されていないので、著作権侵害を理由としては、拒絶したり無効にしたりできません。

しかし、私が気にしているのは、著作権侵害で訴えられるのではないかという事なのです。著作権法では、一般に無許可の複製を禁止して、“無許可で複製等ができる場合”を限定的に列挙しています。出願書類の流用は形式的には“無許可で複製等ができる場合”に該当していないように見えます。

例えば裁判所が、「特許法の目的からして、公開された他人の出願を基礎として改良発明をしていく事は広く推奨されている。したがって、出願書類を特許庁に提出するという行為は、その出願書類が一定期間後に複製され公報として頒布される事を暗黙のうちに許諾したものとみなすことができると同時に、他の出願人が出願書類の一部を複製して再利用する事まで許諾したものとみなすことができる。」というように判断してくれればいいのですが・・・

まぁ、そんなに心配するくらいなら、自分で図を描いて、自分の文章で全部書き直した方が楽かもしれませんが・・・

補足日時:2002/10/08 00:03
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 出願公開公報や特許公報などは、著作権を行使することができない著作物を規定する著作権法13条2号の「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」の「その他」に該当させるべきなのではないか、と個人的には考えるのですが、判例の立場はそうではないようです。



 例えば、東京高等裁判所は、平成10年(ネ)第2821号に係る判決において、「特許出願の願書に添付した明細書は、著作権法10条1項1号でいう言語の著作物に当たる」と判示しています(判決日:平成10年12月17日)。

 が、著作権法で保護されるのは、「感情・思想の創作的な表現」です。「この機械は、Aと、Bと、Cとを有する」という記載は事実の説明であり、創作的な表現は何ら含まれませんから、これを抜き出したところで著作権の侵害にはなりません。

 ただ、明細書中で従来技術を殊更詳細に説明することは滅多にないのではないでしょうか? 普通、「特開平○○-○○○○○○号公報には、○と、○と、○とを有する……装置が開示されている。この装置は、○がこれこれこういう動作をするので、かくかくしかじかの効果を得ることができる」というように、構成と、その構成によって得られる効果をさらりと触れる程度に済ますものですが。

 もちろん、この場合も単なる事実説明ですので、著作権を侵害することにはなりません。

 なお、先行技術についてですが、本年(2002年)9月1日以降の出願に関しては、出願する時点で出願人が知っている先行技術を開示する必要があります(特許法36条4項2号)。これに言及しない場合、拒絶理由となります(48条の7、49条、50条)。
 どのような書式をもって明細書中で開示するのかもキチンと定められていますので、くれぐれもご留意下さい。


 それから、ご参考までに。

 特許出願の大半は、先行技術の改良発明です。例えば、要素A、B、Cをもって構成された機械に関しての特許出願があり(請求の範囲に「A、B、Cを有する機械」とあり)、その機械に関する不具合を要素Dによって解決した場合、その特許出願における「特許請求の範囲」は、「A、B、C、Dを有する機械」とせざるを得ません。

 このような場合にまで、「引用した特許の請求の範囲内に含まれる部分を特許請求の範囲に書いた場合、その部分を取り除くような修正を要求され」ることはありません。

 補正を余儀なくされるのは、その請求項の記載では新規性ないし進歩性が見出せない場合です。他にもありますが、とりあえずはこの辺で。

この回答への補足

私が知りたいのは、「アイデアを理解して自分の表現に直すのではなく、文章や図をそのままコピーして流用してもいいか?」という事なのです。

例えば、自動券売機について新しいアイデアがあって出願書類を書こうとした場合、自分の“アイデア部分だけ”を明細書に書くと説明不足になると思います。

大抵の場合、自動券売機の操作パネルはこれこれこうなっていて、これこれこういう紙幣処理部があって、これこれこういう貨幣処理部があって、これこれこういう行き先ボタンがあって、これこれこういう料金計算部があって、これこれこういう紙幣返却部があって、・・・・
という説明文や図が必要になってきます。

これらを全部自分で作成するのは結構馬鹿にならない手間がかかるので、他人の同分野の出願書類をコピー&ペーストで流用して、自分の発明部分だけ文章や図を作成・追加するだけでいいのなら楽だと思い、質問しました。

東京高裁で「特許出願の願書に添付した明細書は、著作権法10条1項1号でいう言語の著作物に当たる」という判決があったという事は、やっぱり、コピー&ペーストは駄目だという事なのでしょうか?

補足日時:2002/09/10 22:47
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特許の明細書には著作権がありません


だからどんどん引用していいのです
しかし引用した特許の請求の範囲内に含まれる部分を特許請求の範囲に書いた場合はその部分を取り除くような修正を要求されます
そういうことがなければ明細書に書いている部分を用いて自分の特許を説明する分には問題ありません
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