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現在、卒業制作を行う専門学生です。
私は卒業制作において「信長の野望」の顔グラを使用したいと思っており、コーエーテクモさんに卒業制作に使用したいという旨のメールを送った所

個別での許諾は行っておりません
著作権法の定める範囲内での使用をお願いします

という内容の返信でした。
これはダメですという事なのか、第35条の範囲内でという意味なのか
また専門学校の卒展は第35条が適用されるのか、どなたかご教示願います。

A 回答 (3件)

まず、その専門学校が著作権法35条1項の括弧書きで、「文部科学省が教育機関として定めるところ、及びこれに準ずるところ


例:幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、看護学校などの各種学校、大学校、保育所」に該当するかを確認する必要があります。

かりに該当するとして、次には「授業の過程における使用に該当する」かどうかです。この場合、「授業」に該当するかどうかは「授業を担当する者」が主体的に判断します。
「信長の野望」は、おそらく、教員等が授業で使用したものとは考えにくいので、該当しないと考えられます。これが、一般に出回っている著作物と考えると、他の著作物も同様に考えられます。
要は、一般の著作物として著作権で保護されていて、35条の例外とはならないでしょう。その場合、使用するには、著作権者に許諾を求めることになりますが、すでに得た回答が、「許諾しない」ということであれば、勝手に使うことはできないと考えるべきです。
ただし、著作権侵害は親告罪なので、許諾を得ていない場合でも、使用しても、直ちに告訴されるとは限りません。しかし、勝手に著作者の意図しない改変等すれば、心証を害するなどはあることです。
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教授に流れを報告して聞くべきだが、完全オリジナルより手抜きであるので成績は一番上ランクはありえない。

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著作権法


| (学校その他の教育機関における複製等)
| 第35条
|  学校その他の教育機関(~)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。~。

卒論だと、「授業の過程」って言えるかどうか、ビミョーでは。


> 私は卒業制作において「信長の野望」の顔グラを使用したいと思っており、

それを、良くある似顔絵(たぶん、著作権は切れてるハズ)で差し替えると、何がどういう風にダメなの?
極端な話、下の似顔絵では卒業制作の単位が出ない?評価が変わる、なんて事があり得る?

Wikipedia - 織田信長
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0 …

確かに、迫力では劣りますが、どういう表現を行うために必要なのだとか、理屈付けられる?
そういう必要性が主張できるなら、引用だのって話する余地はあるかも。

--
> に使用したいという旨のメールを送った所

フツーに考えれば、細かい点を誤魔化されたり、屁理屈で権利主張されたりって事を避けるために「OK」って返事は出せないです。
なので、メールの内容を、
「△△で△△の期間に行われる△△の展示で、△△の作品の△△のグラフィック△△点を利用させて戴きたいと思います。
 上記内容で問題があるのでしたら、問題点のご指摘を~。」
とか、具体的な問題点の指摘されない定型文が返ってきたら暗黙にOK、以降は質問者さんの責任でって事で処理しちゃえるような内容にしとけば良かったとか。
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