プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

某宿泊施設に勤務していますが、お客様用に新聞テレビ番組欄のコピーをしています。
最近、このコピーについて制限があると聞きました。
WEB等でも検索してみましたが、詳細がわからないので、ご存知の方がありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

 新聞のテレビ欄は、(予定)事実の報道ですので、著作権は成立せず、コピーしても違法ではないものと考えます。

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下記のCRIC(著作権情報センター)に直接お聞きしてみてはいかがでしょう。



CRIC(社団法人 著作権情報センター)
著作権電話相談室
http://www.cric.or.jp/qa/qa.html
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著作権法では,創作性のある表現が保護の対象となります。

事実を報じるものでも創作性は認められ得ますが,テレビ番組表については,どうでしょうか。

テレビ番組表自体の著作物性の有無を正面から判断した判例はなさそうです。個人的には,番組表のまとめ方などには創作性はなく著作物には当たらないと考えるのが妥当な気がします。

下級審の判例の中には,編集著作物(仮に著作物に入るとすれば,テレビ番組表もこの一種だと思います)について,「従前見られないような選択又は配列の方法を採るといった高度の創作性」は必要ないとしたものがありますが,同判決も「素材の選択又は配列に何らかの形で人間の創作活動の成果が顕れていること」を条件にあげています。テレビ番組表はこの条件さえ満たさないのではないでしょうか。

ただ,以上は私が勝手にそう考えるだけで,100%ではありません。

というわけで,長々と書きましたが,結論としては,No.2の方に賛成です。

(実際問題としては,多くの宿泊施設で行われていることでもあり,著作物に該当したとしても訴えられることはほぼないでしょうが,それは法的判断とは別の話です)。
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