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 自分のホームページで物理学の内容を載せたいんですが、その際にある参考書を参考にしたいんですが、内容そのままじゃなくて、自分の言葉に置き換えて掲載する場合著作権の侵害にあたるんでしょうか?
図はもちろんそのまま載せるんじゃなくて、ちゃんと自作して載せたいのですが。

A 回答 (4件)

著作権とは、「創作的表現」を保護する権利ですから、物理学・数学・医学などの自然科学分野における一定の法則や、現実社会に起こる「事実」は保護の対象とはなりません。


物理学の参考書において保護されるのは、ある一定の物理法則を説明する際に、例えば読者の理解を助けるために著者が考えた表現方法や、図解、例示、説明順序などで、その物理法則自体は保護されません(その応用は特許法によって保護されますが)。

したがって、参考書の丸写しではなく、you-さんが自身の理解したことを自身の言葉・図表等で記す限り、著作権の侵害とはなりません。

ただし、引用(32条)の形で参考書の内容の一部を複製する際には、出典を明示する義務があります(48条)。

「参考文献」をあげるのは、著作権法上の制度ではなく、学術論文の一般常識かと思います。自分の言葉足らずな部分や、自分の理解の基準がどこにあるのかを示すために、「こちらも読んでおくと私の言っていることがよく分かりますよ」というのが「参考文献」ですね。
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この回答へのお礼

丁寧ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/07 22:35

誤解を招く可能性があったので補足です。



著作物を無断で複製・配布しても著作元を明示すればどんなケースでも免責されるわけではありません。
なお、一番安全な方法は著作権者に許可を得ることです。


>第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
  二 第三十四条第一項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
  三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく思案することが大事ですね。

お礼日時:2005/01/07 22:34

創作物としての側面で考えて著作権の侵害かどうかを判断して下さい。


著作権者があなたの作ったサイトを見て著作権を侵害されたと思わせる部分があれば訴えられる可能性は否定できません。

解説の仕方や問題集などの場合、著作権者の創作物と考えられます。
著作権者が本という著作物を作り、それで収益を受けていることを著しく阻害しないか良く考えて下さい。

なお、参考にした書籍を明記すれば著作権に触れないというのは間違いなので、誤解の無いようにして下さい。
引用元を記載して免責されることは著作権法には記載されていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/07 22:36

次の要件を満たせば許されます。



最後に「参考文献」の欄を設けて
 「書名」「著者名」「出版社名」等々を併記すれば、著作権には触れません。

なお「引用」する場合も「書名」「著者」「引用ページ」等を記載すれば大丈夫です。

下記URL参照ください。

参考URL:http://www.kobe-mba.net/life/syllabus/2003/refer …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/07 22:32

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