プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はフリーランスでデザイナーをしております。業務委託契約と契約約款を締結しておりますが、納入物についての項目に、以下のような記載がありますが、元データも納品する必要もあるのでしょうか?私自身は、著作権譲渡契約を交わしていないので必要ないという認識です。

--------------------------------
当社は、納入物について、在宅スタッフの許諾なく自らの裁量により自由に、以下の
処理を無償で行うことができるものとします。
(1)内容について修正すること。
(2)当社が指定するメディアに掲載すること、または掲載しないこと。
(3)修正して、当社が指定するメディアに掲載すること。
(4)当社が指定するメディアに掲載した納入物を、掲載後に修正、削除すること。
(5)当社が、別途当社が指定するメディアに、修正の上掲載することがあること。
--------------------------------

以上、ご教示いただけると助かります。

A 回答 (1件)

「内容について修正すること」は、著作権の侵害です。



これを「無償で行うことができる」としているわけですから、著作権譲渡になってしまっています。

これを受け入れたとすれば、制作に要した元データの提出も必要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/22 12:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!