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任意団体が著作権を持つことは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

可能だと思います。


著作権法では,著作者とは著作物を創作する者としか定義されていません。

以下著作権法の抜粋です。
著作権法第2条第2号
著作者 著作物を創作する者をいう。

同法第6条
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

同法第77条  次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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可能だと思われます。


映画やアニメの製作などでは委員会方式がよく使われていて、なんたら製作委員会という名称の任意組合に著作権を取得させていることがよくあります。
資金調達と収益の分配や権利の売却を円滑に行うために、こうした手法を使うわけです。

参考URL:http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf/CID/onair …

この回答への補足

100Gold様

情報ありがとうございます。
Webで情報を探すと日本の法律の場合任意団体に法人格がないので、その組織が著作権をもつとどうなるのか?
http://emacs-w3m.namazu.org/ml/msg05379.html
まだ、完全に理解ができていません。
更に詳しい情報や知識がある方アドバイスを御願いたします。

補足日時:2004/01/13 11:36
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