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著作者の没後50年や公表後50年等で保護期間の切れた著作物の取り扱いについての質問です。
例えば福沢諭吉の「学問のすすめ」は言語の著作物としての保護期間は過ぎていると思うので,利用には許諾は必要ないと思うのです。しかし現在,それを利用(コピーなど)したい場合はどうしても現在存在している出版社が印刷・発行した「本」からでしかできません。仮にA社が出版している「学問のすすめ」という本を購入し,利用する場合には許諾が必要なのでしょうか?(いるとすればどこでしょうか?)「学問のすすめ」の著作権は消滅していても,A社の本として印刷・発行されている場合は著作権の取り扱いはどうなりますか?

A 回答 (4件)

>それを利用(コピーなど)したい場合は


私的使用のための複製は、認められています。(法30条)
そのほか、図書館での複製や教科書への掲載等、複製権の制限という形で規定されているのはご存知と思います。
(条文等は総務省:法令データ提供システムで閲覧できます。)

商用利用と言うことであれば、事前に著作権管理団体等へ照会してはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!詳しいことはその団体に聞けば良さそうですね。

お礼日時:2005/05/19 22:11

「学問のすすめ」の著作権は消滅しているわけですから、本のデザイン等(表紙のデザインや、フォントや、版の組み方のデザインや、もしあるなら挿絵なども)に関する他人の権利を侵害しないような方法であれば、法に触れずに複製を作れると思われます。



また、著作権法第30条の規定で、私的使用の範囲内ならば、著作権が切れる前であっても複製できます。

なお、上記は一般論ですので、個別ケースについては弁護士等の専門家にお尋ねになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

そのほうが良さそうですね!著作権法もなかなか奥が深いので…

お礼日時:2005/05/19 22:12

↓のNo.2です。



すいません、主旨が抜けてました。
要するに、心配なら書き写しちゃえば?という少々無茶な提案でした(笑)
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 まず、「学問のススメ」の著作権は福沢諭吉にしかありません。

出版社というのは出版権(著作権法第三章)に基づいて本を出版しています。

 出版権の内容(同法第八十条)は『出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。』と規定されているので、書き写す行為は問題ないのではないでしょうか?

 実際、青空文庫というプロジェクトは著作権の切れた本を電子ファイルとしてオンラインで公開しています。青空文庫内にもいくつか著作権に関する記述があるので、参考になりませんでしょうか?参考URLに青空文庫へのリンクを張っておきます。

※私は法律家じゃないので、間違ってたらごめんなさい

『著作権法』
http://www.ron.gr.jp/law/law/chosaku.htm

参考URL:http://www.aozora.gr.jp/
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この回答へのお礼

わからない時はやっぱ関係機関にきく方が賢いほうほうかも知れませんね!ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/19 22:14

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