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最近はよく渋谷などの公園や多目的広場でレイブ(ダンスを野外でおこなう。クラブの野外版)を行っているのを見かけるのですが、不特定多数(通行人など)を相手にして無料で音楽を流しています。
このような場合は音楽著作権はどうなっているのでしょうか?ちょっと耳にしたところだと、対象が不特定多数であり営業目的ではないので著作権は侵害したことにならないのだとか。本当でしょうか?
私もこのようなレイブを行ってみたいとは思っていますが、”著作権を知らなかった”では済まされないことだと思うので、この分野に詳しい方、ぜひお教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

著作権法第38条(営利を目的としない上演等)


 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けな
 い場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、
 当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支
 払われる場合は、この限りでない。
 3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又
   は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することが
   できる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

上記の定めにあるように、無報酬・非営利であればOKです。ただ、ギターケースなどを置いて、チップを求めるようにしていた場合は不可です。
第3項は「街頭テレビ」を想定したものです(ご存知無いかもしれませんが、ワールドカップのときの情景を思い浮かべればわかります)。
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この回答へのお礼

早速の解答有難うございます。やはり営業,無報酬ならばOKなんですね。と、なると例えばクラブなど室内で行われている場合にはお客さんはチャージを払っていますから、著作権利用料を払わなければいけないという事になりますね。
私の場合は無料で行おうと思っています。JASRACに問い合わせるのが一番かもしれませんね。
どうも有難うございました。

お礼日時:2002/12/21 22:13

日本音楽著作権協会(JASRAC)のサイトをご覧になってみてはいかがでしょうか。

ヒントがあると思います。
直接電話などで問い合わせてみるのも。

大切なことですからね。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/
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