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インターネットに関する著作権を調査しています。
今、「ホームページのデザインに著作権が当てはまるのだろうか?」と考えているのですが、
gooのような形式の検索サイトも他にありますし、保護されないのだろうか?とも考えられます。
デザインはアイデアとは異なるとは思いますが、アイデアと同じように保護されないのかと考えると、
ホームページを作った人に何にも権利が与えられない、ということになるような気がします。
そのことに関して見識のある方、ご意見をください。

A 回答 (4件)

結局は、#1のお礼でyoshie79さんがおっしゃっているように、著作権により保護される場合もあれば、されない場合もあるということになると思います。


どこで線をひくかということは、著作物の定義に該当するかどうか、という問題と、例えば複製権の侵害ということがどのような場合に成立するか、という問題を考える必要があります。
著作物の定義に該当するかどうか、という点については、独自のデザインをまったく行っていないようなホームページはともかくとして、配置などを工夫したホームページについては著作物性が認められるように思います。
しかし、この著作物性というのは、かなり細かな部分まで総合して見たうえで認められる著作物性であって、例えば、単に左側にフレームを作り、そこに目次を配置し、右側中央には四角にコンテンツを並べた、というような形式を真似たというだけでは、「著作物」を利用したとは考えられないと思います。
それは、そのような形式は、見やすいホームページを作成するという目的を追求したときに、多くの人が考えるであろう形式であるからです。
ここで、例えば、フレームの色をあまりみんな使わないようなグラデュエーションにして、コンテンツの配置も少し位置をずらしてみるなど、製作者独自と考えられる工夫があり、それを模倣されたときには、著作権侵害とされる余地があるようにも思います。

具体的にどこで線を引くか、というのは難しいところですが、まったく著作権で保護されないわけではない、というのが私の結論です。見識があるわけではありませんが、御参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。御礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

ホームページはたくさんあふれ返ってしまっているため、似たようなページになってしまうのは当然とも言えます。(音楽が似通ってしまうのができるのと同じだと思います)
そこで複製権侵害を持ち出されても、ホームページ製作者は困ってしまいますね(^^;
north073がおっしゃるように、どこで線を引くのかが重要な問題になりますが、その線を引くことにしても明確な基準さえありませんよね。それを著作権法で明記すべき問題なのかどうかは分かりませんが・・・

難解な質問にお答えいただいて本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/12/10 11:31

 えと(^_^;


 デザイン=アイデアと記述したのは、言葉の意味をはっきりさせるためです。これは言葉の問題でしかありません。

 分かりやすいところで言うと……たしか、「花子」という名前の洋服のブランドがあったかと思います。
 洋服屋に行けばそのブランドの服を買うことができます。服は、さまざまな独創的なデザインがなされています。
 このとき、yoshie79 さんは「デザイン」を買うんでしょうか?
 そうじゃなく、「服」にお金を払うんですよね(笑)
 yoshie79 さんが買うのはあくまで「デザインされた服」であり、そのデザインそのものは、メーカーのオーナーである花子さん(?)がまた別の機会に使いまわします。

 つまり、著作権が発生しているのはその「服」です。
 第三者は、すでに店頭に並べられた(発表された)服を真似て、別の服を作ってはいけないのです。しかし発表される前であれば、「偶然似ただけだ」という言い逃れはできます(まあ、モラルの問題はありますが)。
 なぜなら、「アイデア」には著作権が存在しないので、真似てもいいからです。
 それが形になって初めて著作権が発生し、真似することができなくなります。

 それからHTMLソフトウェアについては、「ホームページ」というのは、見ている側からすればただの画面です。閲覧者はその見た目やアイデアに驚いたり、楽しんだりします。
 このときコンピューター自身は、HTMLソフトウェア――つまり、「HTML言語で記述されたホームページデータ」をやりとりします。
 ホームページデータは、人間が手で作ったものです。
 人間が手で作った物(アイデアを想像し、それを形にした物)には著作権が発生するので、「HTMLソフトウェア」は著作物なのです。

 なお蛇足ながら、「立派な」とは「列記とした」という意味です(笑)

 ちょっと説明が難解になってしまったので、必要であれば分かりにくいところはまた補足ください(^_^;
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして申し訳ありません。たびたび回答してくださりありがとうございました。

なぜHTMLソフトウェアなのかとお聞きしたのは、ソフトウェアという限り、ホームページは「ソフトウェアの著作物」として保護されるのか、と思ったからです。
でもホームページもソフトウェアの著作物と呼ばれるのは、確かにそのような気もするし、ちょっと違うような気もする・・・のです。確かにデータとしてみるとするならば、ソフトウェアなのですが・・・
質問の意図はこういう理由からでした。

あと、デザイン=アイデアとお聞きしたのは、私が今までいろいろな本を読んでいる限りでは、こうした記述は見つけられなかったからです。
「デザイン服の概念」も良く分かります。要するに、椅子にお金を払うのであってデザインにお金を払うわけではない、ということですよね。

雑多な初歩的な質問に答えて頂いてありがとうございました。

お礼日時:2001/12/10 11:08

 これは考え方の問題です。



 たしかにデザインそのものには著作権はありません。
 ……が。
 ここで注意する点は、「デザイン=アイデア」であるという点です。「デザイン」という概念そのものは、作者の頭にしかありません。

 しかしながら、完成したホームページは、デザインそのものではありませんよね。それは立派なHTMLソフトウェアという著作物です。
 ですので、オリジナリティの比較的高いホームページであった場合、真似ると著作権法違反になるわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼といいますか、また質問になってしまうのですが、
(1)「デザイン=アイデア」というのは、どこで定義されていますか?
(2)「立派なHTMLソフトウェア」との根拠は何なのでしょう。

お礼日時:2001/12/04 13:19

これはアルゴリズムやビジネスモデルと同じで、微妙で曖昧な問題です。


デザインに著作権を与えてしまうと、同じような仕様でHPを作ることはできなくなりますが、それが普遍的なデザイン概念であればあるほど(そうでなければ問題にはならないでしょうから)、市民全体にたいしてのデメリットは大きくなります。たとえば、車の「4輪+エンジン」というスタイルに知的所有権が与えられていたら、それは車の発展を阻害し、ひいては我々消費者の不利益になります。

そういう事から、現在ではHPデザインに著作権は与えられていないと思います。もちろん、非常に独創的であったり、高度にシステマティックなものは例外でしょう。ツリー構造や分類構造まで完全にパクることは止めた方が無難でしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ホームページのデザインについては、非常に微妙で曖昧であると思います。
ある本には、「ホームページは応用美術で保護されるべき」との見解がありました。これは、ホームページは美術の著作物であてはめられないし、データベースといった検索機能があるページも存在するため、応用美術で保護されるべきだとしたのだと思います。
しかし、あとから考えてみますと鑑賞目的のホームページも存在するのであり、応用美術にも当てはまらないのではないかとも考えられます。本当に曖昧です。
この意味で、ホームページというものは、著作権法ではくくれないものなのかもしれないと感じています。

お礼日時:2001/12/04 13:26

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