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中国がよく日本の製品や作品をパクッてますが、
あれは著作権や人権などの権利をいろいろと侵害してるわけですが、
ああいうのは中国と日本どちらの法律で裁かれるのですか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

中国(この場合、中華人民共和国と考えて良いですね)は、1992年にベルヌ条約・万国著作権条約に加盟済みです。

この条約に加盟済みの国は、それぞれの国において他国の著作物を自国の著作物と同様に保護する義務を負います。また、WTO加盟を視野に入れ、2001年に著作権法そのものを改正しています。

改正著作権法は、外国人の著作権の保護につき、第2条2項で、「その著作者が属する国又は通常の居所国と中国との間に締結された協定によって、又は共に加盟している国際条約によって享有される著作権は、本法の保護を享受する。」と定めており、条約上中国が保護義務を負う著作物は、中国で保護を受けることになります。


したがって、質問に正対して回答すれば、「中国の法律で裁かれる」ことになります。ちなみに、改正された著作権法そのものは、日本のそれと遜色ない、または日本以上に厳しい(中国の著作権法違反は非親告罪)程度に整っています。

と、ここまでは「建前」です。現実には、その法そのものが機能していない場合があることはよく知られています。「他国の著作物を自国の著作物と同様に保護する」ということですから、自国の著作物の保護が不十分な国で、他国の著作物がきちんと保護されるわけはありません。


著作権というのは文化の保護ですから、率直に言えばその国民の文化意識や水準に左右されます。中国は、そういう意味ではまだまだ発展途上の国なのかもしれませんね。まぁ、日本も過去にはアメリカのパクリを盛大にやってきたわけですし、現在も、あまり人のことを言えるほど立派ではない気もしますが。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
中国のパクリに対して日本人著作者が訴訟をするにはどうすればいいんでしょうか?

お礼日時:2010/01/01 21:41

中国のことはあくまで中国の法で裁かれます


ですからやめるようにお願いすることしかできません
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この回答へのお礼

ということは訴訟をしたくても出来ないという事なんですか?

お礼日時:2010/01/01 21:43

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