No.5
- 回答日時:
混乱されているようですが、「アイディア」というのは「情報」ではありますが、形はありません。
国が保護する場合は、それを文書にして出願する必要があります。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、などです。これらの権利は、特許庁に出願(申請とは言いません)して(受理されただけではダメ)審査を通れば登録(承認ではありません)され、そこで初めて権利になります。言いかえると、登録されていなければ、権利を主張できません。模倣されても何もできません。
さて、そのアイディアが優れていて、登録はせずとも、すでに商品化されて販売されている実績があれば、後から模倣された場合に実績を基に不正競争防止法で争うことは可能です。ご質問のように、どこかの会社が先に商品を作って販売してしまえば、何も争う根拠が無くなってしまいます。アイディアは単なる情報ですから、先に考えたと言っても客観的な証拠が無いということです。証拠となるのが登録です。
さて、著作権ですが、こちらも情報について保護するための権利です。保護されるものが何かですが、著作権法で著作物の定義をしています。「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。アイディアと違って、こちらは「表現」されていなければなりません。表現されている「もの」というのは、実は、「情報+媒体」で、見えたり、聞こえたり、感じ取れるものです。例えば、小説本があったとして、媒体である紙の上に表現された「情報」が著作権として保護されるのです。媒体(例えば、紙)自体は保護の対象ではありません。
ご質問に戻ると、アイディアを、例えば、紙の上に表現(書いて)すれば、著作物としての保護は可能性があります。勝手に複製すると著作権の侵害になります。ただし、ご質問のAさんが、紙に書いたアイディアをそのまま無償で会社に渡してしまえば、その会社は複製するまでもなく、内容を読み取って(読むこと自体は法律で禁止できない)商品化することもあるでしょう。
まとめると、アイディアを保護したければ、上のように産業財産権の出願をするか、他人に知らせず自分だけで秘密として管理(営業秘密)するのが良いのです。財産権を守り、権利を主張したければ、保護する手段を知り、実行しなければなりません。
ご質問の場合は訴えるのは無理でしょう。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
アイデアは著作物ではないので著作権は無関係です。
知的財産として考えると特許または実用新案、またはデザイ
ンの権利の意匠権、名前に関する商標権がからんできますが、
これらは申請受理されて初めて独占権が得られます(受理さ
れなかったり、他者から異義が発生して認められた場合は独
占権は得られません)。
従って
>例えばAさんが商品のアイデアを思いつき、それをある会社に
>売ろうとしたとします。その会社はアイデアを買いませんでし
>たが、そのアイデアをパクり商品をつくって大儲けしました。
申請していないのであればAさんに独占権は発生しませんので
パクっても関係ありません(「俺が考えたんだ」と文句を言っ
ても聞く耳もってくれないかもしれません)。
事前に申請し受理されていたなら、各項目の侵害になるので訴
えようと思えば訴えられるでしょう。
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