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次の問題がわかりません・・・おしえてください・・・

次のうち、誤っているものを選びなさい

(1)コンピュータ・プログラムの開発を外部に委託した場合、委託先が実質的に単独でコンピュータ・プログラムを創作した場合には、委託先に著作権が発生する。

(2)アイデアだけを示して創作された作品は、依頼を受けその作品を実質的に創作した者に著作権が生じる

(3)懸賞募集に応募された作品は、すべて主催者に帰属する。

(4)コンピュータ・プログラム(ソフトウェア)をフロッピーディスクの形で購入して使用する場合には、そのスフトウェアの著作権を譲り受けない限り、業務上複製して使用すると著作権の侵害になる。


という問題なのですが・・・
全て正しいような気がするのですが、、、、プログラムの場合は例外があったりするので、(2)は×ですか???
(3)は懸賞募集にそんなことが良く書いてあるし、、、(4)は当然○なような気が・・・

A 回答 (12件中1~10件)

=> 次のうち、誤っているものを選びなさい


=>
=> (1)コンピュータ・プログラムの開発を外部に委託した場合、
=> 委託先が実質的に単独でコンピュータ・プログラムを創作
=> した場合には、委託先に著作権が発生する。

著作権は、原則として(法人著作・映画などの例外を除き)創作行為を行った者に帰属するので、「○」。
著作権法第2条1項2号「著作者 著作物を創作する者をいう。」
著作権法第17条1項「著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。」

=> (2)アイデアだけを示して創作された作品は、依頼を受けその
=> 作品を実質的に創作した者に著作権が生じる

アイデアは著作権を認める創作ではないので、著作権は生じない。アイデアを具体化する(表現する)ことが創作活動なので、「○」。
著作権法第2条1項1号「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

=> (3)懸賞募集に応募された作品は、すべて主催者に帰属する。

(1)の理由と抵触するので「×」。
「懸賞募集にそんなことが良く書いてある」のは、断り書きが無いと主催者が複製するのは著作権法の定めに反することになるために、特約として定める必要があるから。

=> (4)コンピュータ・プログラム(ソフトウェア)をフロッピー
=> ディスクの形で購入して使用する場合には、そのソフト・
=> ウェアの著作権を譲り受けない限り、業務上複製して使用
=> すると著作権の侵害になる。

(1)の理由の具体例なので、「○」。
「該当ソフトの使用許諾条件が無制限ライセンスであれば著作権を譲り受けなくても複数台の計算機に組み込んで使うことが出来ます」というのは、「無制限ライセンス」という使用許諾の特約があるために、例外的に認められるに過ぎない。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答恐れ入ります。
(1)に関してソフトにも例外はないのですね。
「無制限ライセンス」の例外の件、拝承です。

お礼日時:2002/07/18 08:51

(4)コンピュータ・プログラム(ソフトウェア)をフロッピーディスクの形で購入して


  使用する場合には、そのソフトウェアの著作権を譲り受けない限り、業務上複製し
  て使用すると著作権の侵害になる。

上記問題について、もう一度読み返して見ました。
「ソフトウェアをフロッピーディスクの形で購入して使用」、「ソフトウェアの著作権を譲り受けていない」、「業務上複製して使用」という前提があるだけです。

この問題は【クラスタマシンでの実行】を前提にするものではありませんし、【シングルユーザー・シングルタスク・スタンドアローン】を前提にしているものでもありません。【業務上複製して使用することについて著作権者の許諾を受け】ていることを前提にもしていませんし、【無制限ライセンス】のものだという前提もありません。この「複製」という言葉も、【インストールの為に複製】という条件がついているものではなく、単に「複製」とあるだけです。

法律上問題になるのは「当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度」での複製なのかどうかだけです。使用の為に必要な複製なら、当然、著作権法侵害にはなりませんから「×」ですが、必要とする理由が「業務上必要だから」では著作権法に言う「必要と認められる限度」の要件を満たしていない、と申し上げているのです。ですから、著作権侵害であるので「○」と考えます。

フロッピーディスクであろうがCDだろうが本質的には変わらないでしょうから、例えばOfficeXPの1本のパッケージを、業務上必要だからと言って、複数台にインストールしてしまうことがいいのかどうか、という例を想定してみればわかるものと思います。

あくまで、著作権法は権利者の利益を不当に侵害することが無いように、著作者の権利を保護することを通じて、創作意欲を高め、創作活動の受益者の利益との均衡を図るものですので、ユーザー側の都合(業務上必要だから)という理由で無限に複製することができるものではありません。そういう意識を問うている設問だと理解しました。
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#7


> ここでいう「必要な限度」とは、ソフトウェアを使用するのに必要な限度ですから、複数台へのインストールを前提にしたものではなく、1台に限られます。

そんなことは問題文にも条文にも書いてありません。繰り返しますが、

コンピュータソフトウエアのライセンスの基本単位は

・使用者の数で数える
・使用される計算機単位で数える
・同時起動プロセス数で数える

などが一般的です。
Bokkemonさんの説はシングルユーザー・シングルタスク・スタンド
アローンが前提で無いと成り立たないのですが、問題文にそのよう
な提示はありません。クラスタマシンでの実行も不能になります。

無制限ライセンスは特約と仰っておりますが、日本の著作権法では
コンピュータソフトウエアの規定はほぼ使い物にならない内容しか
なく、世の中ほとんど全ての使用許諾契約は『特約だけで出来てい
る』のです。#10 north073さんのご説明の通りですが、この問題文
ははっきりと○になる条件設定も×になる条件設定も欠けているの
で、問題の解答としては×でしょう。これは私も単なる引っかけ問
題だと思います。
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(1)から(3)までは、#5のBokkemonさんのご回答どおりでよいかと思います。



ただ、(4)については、法律上どうこうというより、問題文の解釈として、
>のス(ソ?)フトウェアの著作権を譲り受けない限り
という点に注意しなければなりません。
著作権の侵害とならずに、業務上複製して使用できる場合として、
a.著作権の譲渡を受けた場合
のほかに、
b.そのソフトウェアの使用許諾(ライセンス)を受けた場合
も考えられるためです。

ちなみに、a.の場合は最初の著作権者に権利が残らないのに対し、b.の場合は最初の著作権者に権利が残っていることになります。

(4)についての回答は、×。理由は、「コンピュータ・プログラム(ソフトウェア)をフロッピーディスクの形で購入して使用する場合には、そのソフトウェアの著作権を譲り受けなくとも、業務上複製して使用することについて著作権者の許諾を受ければ、著作権の侵害にはならないため。」
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4はひっかけ問題でしょう。


>スフトウェアの著作権を譲り受けない限り
日本国内法で著作権は譲渡可能な権利でしょうか。ソフトを使用するときに「著作権」が必要でしょうか。必要なのは使用権でしょう。

この回答への補足

著作者人格権は譲渡不可能ですよね?著作権は譲渡可能では?

補足日時:2002/07/18 09:00
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この回答へのお礼

複製して使用できない、とあるので、「複製して使用するためには著作権のひとつである複製権が必要」という解釈ではないのでしょうか・・
言葉が難しくて頭痛がしてきました・・

お礼日時:2002/07/18 09:00

弁理士試験でみたら絶対(4)には(X)つけてます。

(^^;

どれか一つ!っていうんだったら(3)でしょうけど。
間違いを選べって言われているだけなので、
(1)○、(2)○、(3)×、(4)× に一票。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
言葉の捉え方が難しいんですね・・・

(4)に関しても、単純に慣習的にダメなんじゃない?としか考えられない・・・みなさん尊敬いたします。

お礼日時:2002/07/18 08:58

=> (4)コンピュータ・プログラム(ソフトウェア)をフロッピーディスクの形で


=>  購入して使用する場合には、そのソフトウェアの著作権を譲り受けない限
=>  り、業務上複製して使用すると著作権の侵害になる。

著作権法第47条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。」とあり、無制限の複製は認められておらず、必要な限度だけです。ここでいう「必要な限度」とは、ソフトウェアを使用するのに必要な限度ですから、複数台へのインストールを前提にしたものではなく、1台に限られます。

設問の「業務上複製して使用」というところが「ソフトウェアの使用に必要な限度で複製して使用」であれば「侵害にならない」ですが、「業務上複製」とは使用者側の都合ですので、「侵害にあたる」と考えるべきです。
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(4)について。


コンピュータソフトウエアのライセンスの基本単位は

・使用者の数で数える
・使用される計算機単位で数える
・同時起動プロセス数で数える

などが一般的です。
Bokkemonさんの仰っている理屈はファミコンのカートリッジのよう
なソフトウエアと有体物が通常の手段で分離できないもの(通常の
ソフトウエア製品のような供給メディアは単なるキャリアですが、
ゲーム機用ゲームソフトのような供給メディアから直接プログラム
を実行する形式のもの)でない限り成り立ちません。問題文に供給
メディアがフロッピーディスクとあり、コンピュータソフトウエア
としてはアブノーマルなメモリカートリッチ方式ではないため、問
題文には○と言い切るだけの前提が用意されていないので×という
回答が妥当かと考えます。もしも○であるなら、そのソフトはイン
ストールすら出来ません、利用不能です。
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やはりみごとに引っ掛けにはまってますね。

(^^;)
# 文章を正確に読むとわかります。

特許権と著作権が良く引き合いに出されますよね。
特許権は出願等手続きをしないと権利を獲得できませんが、著作権
は該当する著作物を創造した時点で自動的に発生する権利ですよね。
あともう一つ、この問題を回答する上では特許権は発明者個人に与
えられるが著作権は個人でなくても良いという辺りでしょうか。

(1)は、ちょっとわかんないです。
委託契約が存在している、著作権は個人でなくとも良いという点か
ら×のような気もするのですが、ごめんなさい、わからんです…

(2)は、最近判決の出た『宇宙戦艦ヤマトの作者は誰なんだ事件』そ
のもののような気がします。判決では×でしたが、あれは○のはず
だとの声は多いですね。なんて余計なことを書くと混乱しますが(爆)、
判決理由は松本零士は宇宙戦艦ヤマトにおいて主たる創作をしていな
い(これ自体が大ブーイングなんですけど^^;)ということでした
ので、答えとしては○でしょう。

(3)は、問題文に応募条件(応募する場合は著作権は主催者側に帰属
することを承諾するという条項)が書いてありませんので、別に著
作権は作者から離れていませんので×。

(4)は、例えば該当ソフトの使用許諾条件が無制限ライセンスであれ
ば著作権を譲り受けなくても複数台の計算機に組み込んで使うことが
出来ますので、×です。複製できるか否か、複製できる数量はいくつ
なのか、使用許諾契約で定めることが出来ますので×。わざわざ媒体
が書いてありますがノンパッケージだって変わることはありません。
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この回答へのお礼

「無制限ライセンス」という限定つきということですね。
限定が書いていないということは×が回答なのでしょうかね。
友達に見せてもらっている問題集で、解答が不在で困っているわけですが、、、「誤っているものを選べ」とは複数×があるかも、なんですかね。

お礼日時:2002/07/18 08:50

こんな風に考えたらどうですか。


(3)
Aさんは自分の作品を懸賞に応募しました。
懸賞の審査員であるBさんは、応募されたAさんの作品を
自分の作品として発表しました。これは認められるでしょうか。
(4)
A社はB社のソフトウェア製品を複数使用できるライセンス
契約を結んで購入しました。A社は購入したソフトウェア製品を、
著作権を譲り受けたものと考え、C社に転売しました。これは
認められるでしょうか。
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