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 国や地方公共団体への提出が義務付けられている書類(各種報告書や申請書類など)の著作権は、作成者にあるのでしょうか?あるいは受理された時点で提出先に移るものなのでしょうか?

 開示請求などで提出書類の複写の交付を申請すると、個人情報などが黒塗りで塗り潰されたものが交付されることがあります。これは、国や地方公共団体で定められた開示請求手続に基づき、そのようにされているかと思います(主に個人情報の保護)。しかし、もし提出書類の著作権が作成者にあるままだったら、黒塗りすること自体が著作権を侵害することのように思えます。しかし黒塗りが当たり前のように行われていることを考えると、提出された書類の著作権は提出先に移るものなのでしょうか。

 あるいは、著作権法第10条2項「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」に基づき、そもそも国や地方公共団体に提出する報告書や申請書は著作物とは見なされないのでしょうか。

A 回答 (2件)

#1です。

追記します。

一番の要件として、著作物は公開を前提にしています。
その点、申請書の記述は公開を前提としたものではありません。

情報公開制度では、申請書も公開されますが、公開の目的が、行政の適切な執行を確保するためです。
ですので、申請書の記述内容が、行政判断・予算支出の上で適切か否か、を確認するためであり、公開の主体は行政にあり、申請者が「誰か」である事は二次的な問題となります。
同時に、プライバシー保護法で個人と特定できる内容を、本人の了承なしで公開することはできません。

逆に、申請者が個人の日記、或いは、手続きの説明として申請書の記述内容をブログ等で公開した場合には著作権が発生する事になります。
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この回答へのお礼

2度にわたりご回答いただき、誠にありがとうございます。

大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/14 00:14

著作物の定義として


(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

となっています。
ですので、申請書等は著作物として認められていません。
特に、個人情報となる部分は、単に転記されているだけですので、創作とはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、誠にありがとうございます。
 なるほど、そもそも創作的なものではないから著作物にはあたらない、ということですね。大変、参考になります。

 もし、もう少しお付き合いいただけるのでしたら、以下についてご意見、ご判断をお聞かせいただければと思います。

 例えば次のようなものの中には、思想や感情を表現されることがあると思います。
・公立保育園の入園申込書における入園希望の理由
・生活保護申請書における保護を申請する理由
・行政モニター/アンケートの回答記述

 これらについては、著作物となり得るのでしょうか。

お礼日時:2008/04/10 00:14

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