
No.4
- 回答日時:
払った後は、領収書ってもらえますか?
↑
支払いと、領収書受領は同時履行の
関係にあります。
だから領収書を発行しなければ
支払う必要はありません。
これを、同時履行の抗弁権と
いいます。
(民法486)
第486条
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して
受取証書の交付を請求することができる。
領収書の名義は弁護士名ですか?それとも被害者名ですか?
↑
通常は、被害者の代理人と明記された弁護士名義に
なります。
尚、被害者の代理人ということを
証明出来なければ、その弁護士に
支払う必要はありません。
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