いけず言葉しりとり

不法行為に対して相手側弁護士から慰謝料請求をされてます。払った後は、領収書ってもらえますか?

質問者からの補足コメント

  • 領収書の名義は弁護士名ですか?それとも被害者名ですか?

      補足日時:2024/08/22 22:17
  • 〝尚、被害者の代理人ということを
    証明出来なければ、その弁護士に
    支払う必要はありません。〟

         ↑

    どうやって証明してもらえばいいですか。委任状とかを提出してもらえばいいのでしょうか。

      補足日時:2024/08/23 07:13

A 回答 (4件)

弁護士でも本人でもどちらでもいいんじゃないかな?弁護士の場合は受取人の代理人であることが明確になっているのなら問題ないんじゃない?

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払った後は、領収書ってもらえますか?


 ↑
支払いと、領収書受領は同時履行の
関係にあります。

だから領収書を発行しなければ
支払う必要はありません。
これを、同時履行の抗弁権と
いいます。
(民法486)

第486条
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して
受取証書の交付を請求することができる。




領収書の名義は弁護士名ですか?それとも被害者名ですか?
 ↑
通常は、被害者の代理人と明記された弁護士名義に
なります。

尚、被害者の代理人ということを
証明出来なければ、その弁護士に
支払う必要はありません。
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あなたが請求すれば相手側は領収書を発行する義務があります。

発行してくれないのなら払わないと言ってもよいと思います^^。
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双方が納得すれば示談書とか合意書、覚書のようなものを作って決着します。

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