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先日簡易裁判所から口頭弁論期日呼出状が届きました
事件内容は借金の未返済です

前に督促異議申立書が届いた際に、
全額一括返済は無理なので分割払いにチェックを入れて
具体的な金額を○円ずつ毎月支払うというふうに書いて送りました

その返事が今回の呼出状です

質問は、この呼出状が届いてから全額一括返済したらどうなるのかというものです

全額返済したら裁判所には行かなくて済むでしょうか。

A 回答 (5件)

裁判所の仕事を減らしてあげてください

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既に「裁判沙汰」になっていることから訴えた相手方に「一括返済するから裁判を取り下げてくれ」と連絡するのが筋です。


訴えた相手方の申し出もなく裁判所は「勝手に訴えを取り消すこと」は有り得ません。

今回のケースで借金が60万円以下の場合には相手方が「少額訴訟」で訴えた可能性があります。

少額訴訟の場合には「ご質問者さんが裁判所からの呼出状」を無視して出廷しない場合でも「即決裁判で『支払え』と言う確定判決が出る」のが一般的です。

これを更に無視すると相手方は普通は「強制執行(差押え)」の手続きをします。

全額一括支払いが可能なら直ちに相手方に連絡して一括返済し裁判の取り下げをお願いして下さい。
ここで「支払い延期」をお願いしても無駄です。
相手は今までの状況から裁判を提起した訳なので、わざわざ「支払い延期に応じる」ことは相手側にとっては何のメリットもないからです。

念のためですが民法上の「法定金利は3%」です。
借金返済に係る判決では「支払いが完了するまで3%の延滞利息を支払え」とする判決が出るのが普通です。
(「裁判沙汰」になっている現状を鑑みると相手方は弁護士に依頼している可能性が高いでしょう。そうなると延滞利息の請求も有り得るので一刻も早く「全額一括返済」と「裁判の取り下げを依頼する」こと以外の解決策はないと考えます。)
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訴えの利益がなくなる つまり裁判する意味がないので行く必要もないです

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裁判前に一括返済すれば、事件は解決したのですから、裁判所に行く必要はありません。

相手が取り下げるでしょう。
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訴えた相手がどう判断するか、です。

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