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不法行為に対して、弁護士を通して慰謝料請求を受けています。その際に弁護士より、今後加害者との接触は禁じますと通達されました。
これって、法的拘束力ってあるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 訂正
    今後被害書との、でした。

      補足日時:2024/08/19 23:27

A 回答 (5件)

法的拘束力はありません。

文書の後にそういう文言は必ず付けるものです。弁護士の申し入れを無視した場合、次にどの様な手段で何を言ってくるかです。

弁護士の申し入れ(慰謝料請求)に対する反論の内容証明を送っておくことが一般的ですが、あなたにも必ず言い分はあるはずですので。

或いは、逆に相手方の慰謝料請求は、美人局行為であるとか、不当利得行為であるとか、その他を理由にして逆に慰謝料請求調停を申し立てても良いと思います。
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ありません。



私人である弁護士にそんな権限はありません。

弁護士なんてのは、依頼者の
代理人に過ぎません。

依頼者以外の人間とは対等です。

ただ、それをOKすれば
法的拘束力が発生します。

何も言わないで、そのまま
弁護士と交渉をすれば
目次の承認があった、と解される
場合もあるでしょう。
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はい 弁護士と直接交渉することになります


法的拘束力もありますし
守らなかった時の法的処置もできます
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被害書(者)が明確に弁護士に依頼したのであれば、弁護士=被害者ですから、あなたは直接被害者と接触できません。



法的拘束力はあります。

これが認められないと、あなたは被害者に直接脅しなどの圧力をかけることができてしまいますから。

慰謝料請求の内容についてだけ、判断することです。
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>慰謝料請求を受けています



あなたが加害者ですよね。

>今後加害者との接触は禁じます

あなたとの接触を禁じるって変ですけど。
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