
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
警察に被害届を出そうと思ってますが
↑
加害者が判明しているのですから
告訴状の方が良いです。
受理しない場合は、弁護士を通すと
受理される可能性が高まります。
お店の責任者から言われたのは刑事事件に
したらお店を辞めてもらうと言われました、
↑
これ、脅迫罪になる可能性が
あります。
首になっても、それは無効です。
実際はお店のスタッフは好きだから辞めたくないのが事実、
コレは目をつぶるべきなのでしょうか?
↑
やめたく無い、と言ってもねえ。
こういうことになったら、続けるのは
難しいと思いますよ。
首にされて、その場合無効という
ことで争えば
職場復帰はムリでも、給与半年分の
損害賠償請求が相場です。
○告訴状不受理の場合
・受理する義務がある
犯罪捜査規範
東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前
も一緒に伝えましょう。
告訴状を受理してもらえなかったときに、「あなたの名前と所属を教えてください」と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。
何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
No.11
- 回答日時:
金ではなく戦うべきです。
じゃないと人生損しますよ他のスタッフの安全にも関わりますし
直ちに法テラス(日本司法支援センター)ひまわりお悩み110番(日本弁護士連合会)ハローワークや労務士協会に通報してください。
もちろん警察にも事情を伝えてください。
No.7
- 回答日時:
事件化してください。
そして辞めるのはその加害者の店長ですよ。
傷害事件を起こした人間を雇う経営者は居ません。
そのために証拠を残してマスコミへのタレコミもしましょう。
お店の利益を優先する経営者なら店長を懲戒解雇にします。
そうしないと傷害事件を起こす店長のお店は潰れますから。
No.6
- 回答日時:
監禁や殴るは、犯罪ですから、刑事事件です。
>お店の責任者から言われたのは刑事事件にしたらお店を辞めてもらうと言われました
ポケットにスマフォで録音して訴えましょう。
どのみち、そこには居られないでしょう。
悪い奴らから、
取れるモノとって、思い知らせましょう。
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ご意見ありがとうございます、もう一つ気になるのが自分は雇われかたが個人授業主になりバイトなんです、国に9月の頭頃に補助金の申請を出して通って月に11万3~4ヶ月間支給されます、んで今のバイト先は日給13500円+支給=月に大体45万ぐらいはもらえるんですよね、コレの店をやめて他の店にいったらその補助金の申請が通らない可能性もでてきます、それに次のバイト先をさがしてはみたのですが今の店の条件と同じでやってくれるところがないんですよね、、、これは迷うなー
分かりました全面戦争します!