
開いて頂き有難うございます。
3年前に知人に期限を定めずに300万貸しました。
借用書はありますが、担保や利子は無しです。
当初一年位は返せない言い訳を繰り返していましたが
ラインや電話にも出なくなりました。
先月、内容証明郵便で一か月以内に返済するか誠意ある回答を求める
催促状を送りましたが、連絡も返済もありません。
知人は独身で持ち家に住み、厚生年金受給されていて
現在は正社員として働いているようです。
当時は定年退職後無職状態でした。
以上がこれまでの簡単な経過です。
借りた知人はだんまりを決め込んでいれば
時効で返さずに終了するのでしょうか?
阻止するためには弁護士にお願いして裁判するしかありませんか?
その場合は何時までという期限はありますか?
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
借りた知人はだんまりを決め込んでいれば
時効で返さずに終了するのでしょうか?
↑
質問者さんが
時効更新などの手続きをしなければ
時効により消滅します。
お金の支払いを求める権利(金銭債権)は、
民法などの法律に特別な定めがある場合を除いて、
「債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年」
または「債権者がその権利を行使することができる時から10年」
を経過したときは、時効によって消滅します。
阻止するためには弁護士にお願いして
裁判するしかありませんか?
↑
貸したお金を返してもらう法的手段
1 民事調停
2 支払督促
3 少額訴訟
4 訴訟
とにかく一度法律相談しましょう。
弁護士会を通せば、初回の相談料は
無料になります。
なお、弁護士料金は、かなり高額に
なりますよ。
その点も確認しましょう。
その場合は何時までという期限はありますか?
↑
時効完成前にやる必要があります。
時効になりそうだったら、更新手続きを
しましょう。
ありがとうございました。
無料の法律相談に相談してみる事にします。
弁護士を利用すると、回収できない場合に
費用損になりそうなので躊躇しています。
No.3
- 回答日時:
●【借りた知人はだんまりを決め込んでいれば時効で返さずに終了するのでしょうか?】
⇒そうですね。
おそらく、知人としては、それを狙っているのでしょう。
●【阻止するためには弁護士にお願いして裁判するしかありませんか?】
⇒相手方住所地を管轄とする簡易裁判所に【支払督促】を申し立てる方法があります。
この場合、比較的手続きが容易なので、弁護士を立てずに自分ひとりで対応できるものと思われます。
ちなみに、300万円だとすると、【少額訴訟】は起こせませんので。
詳しくは、下の裁判所のURLをご覧ください。
●【その場合は何時までという期限はありますか?】
⇒もちろん、消滅時効にかかるまでの間に裁判所に申し立てないとダメですね。
3年前に金を貸したのなら、まだ時効にはかかっていないはずです。
ちなみに、消滅時効については、次の⑴又は⑵のうち早い方になりますので、ご注意ください(民法第166条第1項)。
⑴ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
⑵ 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
【支払督促について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
【参照条文】
●民 法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 (略)
3 (略)
ありがとうございます。
知人は5年の時効を狙っているとしか思えません。
弁護士を介すると費用等で私が損をしそうなので躊躇しています。
まずは、他の方に教えて頂いた無料相談等を利用してみます。
教えて頂いた「支払督促」、頑張って自分でするしかないようです。
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