ギリギリ行けるお一人様のライン

名誉毀損を行った加害者側です。示談交渉中ですが、慰謝料の支払いって示談書を取り交わした後ってのが、一般的と考えてよろしいでしょうか。

A 回答 (3件)

示談書の中に、「A(加害者)はB(被害者)に○○円をいつまでに支払うものとする」という文言を入れますからね。



で、他の内容も含めて、両者が了承して署名押印して、示談書を取り交わして、その後に支払です。
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そもそも慰謝料の支払いもふくめて示談書を取り交わすのが普通です。


ですので示談書が先行ですよ。

なるべく早く示談書を交わすようにしましょう。名誉毀損には民事だけではなく刑事事件にもなります。示談書が交わされていれば普通は不起訴になりますから。
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その通りです。


示談の条件に慰謝料の支払いを入れておくことによって、被害者側も慰謝料をとりはぐれることを防ぐことができます。
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