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前回管理組合から訴えられたと投稿しました。
具体的にいうと 28年間担い手がいないと言われ続け理事長を務めて来ました。4年前にやっと選出方法を変え 円満に退任することが出来ました。その1年後新たに理事長になった方より組合名にて 資金の私的流用で民事訴訟を起こされました。理事長名の領収書が大量にあり 個人的流用をしていたというのです。
私としては当時のかんり管理会社にそれで大丈夫と言われたのでその様にしてきたのですが…
私の代までは 半自主管理で 管理会社は清掃と会計を担っていました。管理員室の維持は管理組合がほぼ行っており 備品や消耗品は管理組合が購入しており
植栽管理、大規模修繕工事など業者にお願いする事は管理組合が選定しておりました。 現在の理事長はそういった実情を把握せずに 私が業者と癒着しリベートを受け取っていたとか 植物の種や苗を買いベランダで育て 何処かに売って利益を得ていたなど 根も葉もない事を並べたて 理事達や住民の一部に言いふらし 私の財産を取り上げ追い出そうと、新たに入った管理会社と共に画策したのです。
身の潔白の証拠と言われても退任した時に 色々貯めてきた書類等は処分してしまいました。 理事会や総会では 話をしただけで 承認されたと議事録に記入され(訴訟に対して)あたかも住民総意の訴訟であるとされてます。
裁判所には和解を進められておりますが 身に覚えが無いのに 事実無根の事なのに どうしたら良いでしょう。会社の昇進話も断り 全てを投げ打って 勤めてきたのに… 蓄えがあるわけでもなくやっと完済したマンションを売却しなければ 弁護士費用も賄えないのに…
名誉毀損で訴えたいのですが 費用もかかり 訴訟に対して影響が出るかもと思うと それも踏み切れず
途方にくれております。どの様に進んだら良いのか…

A 回答 (2件)

ご質問者様が途方にくれている様子をお察しいたします。


但し『和解』の形で問題を解決しても、ご質問に示された理事会の態度が事実だとすれば、ご質問者様は現在の住居に継続して住むことは難しいように思われますが、ご自身は如何お考えでしょうか。
現在の住居を売った上で和解する、あるいは裁判で争う2つが考えられますが、私には「現在の住居を売った上で和解する。」が最善に思われます。和解の際にはいくらかの制裁金が課されるかも知れませんが、それを極小にすることと、なるべき早く居を変えて忘れてしまうことだと思います。
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この回答へのお礼

つらい・・・

ありがとうございます。冤罪と言える今回のことはとっても悔しいです。住居は仮差し押さえされており売ることができません。その差し押さえを解除させ、売却し転居することは考えています。 ただ管理組合の名を語り横暴なやり口は許せません。

お礼日時:2024/11/11 11:28

訴えられている事実があるわけですから、「戦う」か、「認める」かしかないのです。



戦うのなら、あなた1人では到底無理です。
相手には弁護士が付いているでしょうから。

とすれば、あなたも弁護士に依頼するしかありません。

>理事長名の領収書が大量にあった。
>当時の管理会社にそれで大丈夫と言われたのでその様にしてきた。

あなたは、「自分は知らない」「当時の管理会社がやっていたこと」と言いますが、管理組合の理事長という立場では、その言い方は通用しません。

理事長というのは、全責任を負う立場だからです。

「あなたと管理会社が結託してやっていたこと」と受け取られます。

「そんなことはしていない、すべて当時の管理会社の責任」と言うのであれば、それを証明しなければなりません。

そのためには、弁護士が必要です。

弁護士費用の問題が・・・と言うのなら、、認めることになります。

自分の無知を認め、全員に謝罪する必要があります。

ただ、私的流用分の返還を求められているでしょうから、その金額については争う余地はあるのかもしれません。

そのあたりのことを勘案して、裁判所は和解を勧めているかと思います。

判決となると、「理事長であったあなたには責任がある、私的流用と認められる、○○円は管理組合に返還せよ」ということになるでしょう。

和解は「○○円」の部分で折り合いが付けば、和解の方が時間的にも経費的にも良いのではないか、という判断ですね。

問題なのは、当時の管理会社の責任です。

「当時の管理会社が、無知な理事長を使って、不当な利得を得ていた」ということが証明できれば、全面的に当時の管理会社が悪い、ということになります。

それができるのであれば、戦う価値は十分あります。

全面的に戦う、というのは「理事長として何も分からなかった」では済まないので、100%白です、ということにはならないでしょう。

といって、全面的に認めてしまうのは、あなただけが悪者になって全額負担になってしまう。

とすれば、金額部分で折り合いを付けて和解、ですかね。

同時に、当時の管理会社を訴える、というあたりが現実的なのかな、と思いますが。

ただ、もう一つ問題なのは、管理組合ですから「監事」という役職があるはずです。

決算関係のチェックにおいては、会計書類は管理会社が作成して、管理組合側の最終チェックは、理事長と監事が行うはずです。

で、総会では、監事は「この決算内容に間違いない」と監事としての報告をするのです。

この監事は、キチンとチェックしていたのですかね。

それとも、管理会社が巧妙に決算報告書を作成して、不正がばれないようにしていたのですかね。

そのあたりも絡んでくる話ですね。

とにかく、すでに訴えられているわけですから、早急に弁護士に相談しないと最悪ですよ。
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