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某社の営業社員でしたが、在職中に勤務先の販売商品に関する発明(業務発明に当たるかと思います)をし、勤務先がその商品につき特許を取得しました。
その後私は、その勤務先を退職し、以前の勤務先と同業種の会社を設立致しました。当該発明商品を当社でも販売したいのですが、退社時のトラブルから話し合いもなく特許権者はそのままとなっています。
以前勤めていた勤務先は中小の会社で、従業員の発明を特許申請するに当たっての社内規定もなく、出願権の譲渡契約も交わしておりません。またそれに対する何の補償も受けておりません。
某社が特許申請する際には、これといった問題意識もなく、黙示のような形になっているのですが、今後私が設立した会社でこの発明商品を販売するにあたって、どのようにすればよいか迷っています。
どうかご教示ください。なお、発明者は私名で登録されています。

A 回答 (4件)

まずは弁理士に相談するしかありません。



このサイトで有効な回答が得られると考えるのはさすがに無理があります。このサイトを信用しすぎです。

特許は会社に帰属せざるを得ないですが、あなたに対して「先使用権」が認められる可能性はあります。
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> 従業員の発明を特許申請するに当たっての社内規定もなく、出願権の譲渡契約も交わしておりません。



特別な規定が無いなら、基本的に会社のものになると思う。

著作権法
| (職務上作成する著作物の著作者)
| 第15条
| 法人その他使用者(~)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(~)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

青色ダイオードの裁判の後、会社側もこの辺は足元すくわれないような対策行ってると思うけど。
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まず特許権はどうあっても会社のものでしょう。


(無償で)取り戻せるものではありません。
そのうえで発明の対価を会社に求めることはできますよ。
要はいくらの利益が出ていて、その利益に対する貢献に応じた対価を求めることです。

ただ特許権は業務上の発明であれば、どうあっても会社のものです。
なので買い取るか、お金を払って使わせてもらうか。
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特許権に対して、発明者には何の権利もなく、権利者(某社)が実施権を持っています。


貴方が使いたいと考えた場合、2通りの方法があります。
一つ目が最もよく使われる方法で、貴方が某社と交渉して、ロイヤリティを支払う代わりに、特許を使わせてもらう方法です。
二つ目は滅多に使わないんですが、貴方自身が発明者であれば、特許の内容に関して一番詳しいはずですので、全部無効審判を申し立てて審判勝ちする事です。これは、発明内容だけでなく特許法等にも詳しい必要がありますので、判例に詳しい弁理士か特許を得意とする弁護士を立てた方が良いでしょう。
この2種類を同時に行う事は、背信行為になりますので、どちらかに絞って実行するようにしてください。
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