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次の行為は法律的に何か問題あるでしょうか?
①男女が同意の上で、年上の男が年の離れた女にお金を渡しセックスすること
②避妊を前提にセックスしていたものの、男が避妊をやめて強制的にセックスを続けること
③男が女の中で膣内射精すること
④妊娠に至ること

①②③④の一連の行為の中で危ないのは②の「強制的に」というのが強姦に当たるのかしらん、と考えつつ、そもそも同意のセックスから始まっているので問題ないでしょうか?

また、
・③と④の間で、女にアフターピルを飲ませること
・④のあと堕胎すること
は法律的にはどうでしょうか?
刑事罰はないけど、損害賠償請求はありうるなど、ご教授お願いします。

因みにWikipediaには次のようにありました。
強姦(ごうかん)とは、相手の意思に反し、暴力や脅迫、相手の心神喪失などに乗じて性行為を強要することである。性暴力、性的暴力、性的暴行の一種である。

A 回答 (5件)

①男女が同意の上で、年上の男が年の離れた女に


お金を渡しセックスすること
 ↑
売買春ということで違法ですが
成人男女がやる分には、刑罰を科せられる
ことはありません。
罰せられるのは、斡旋などをした場合です。
https://keijibengo-line.com/post-6289/



②避妊を前提にセックスしていたものの、
男が避妊をやめて強制的にセックスを続けること
 ↑
不同意性交罪になる可能性が
あります。



③男が女の中で膣内射精すること
   ↑
射精の有無は関係ありません。
挿入すれば、それで既遂になる、というのが
判例です。



④妊娠に至ること
 ↑
妊娠させること、そのものは犯罪には
なりません。



・③と④の間で、女にアフターピルを飲ませること
 ↑
手続きを経ない使用は違法です。



・④のあと堕胎すること
 ↑
堕胎罪になります。
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①はだめでしょう。


お金を渡しておらず、契約書を交わしておれば、全然問題ないのですが。
金銭の授受は論外ですよね。
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この回答へのお礼

売春では逮捕に至らないですよね。徳に相手が成人していれば。

お礼日時:2024/10/21 00:48

②で、「避妊をやめて強制的に」とありますが、そこで女性側が拒否をしていたにもかかわらず、性交を継続した場合、不同意性交等罪になると考えます。


また、①の行為も売春防止法で禁止されていますが、程度により逮捕・処罰まで行かないことも多いようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不同意性交になるんですね。
売春は相手が未成年でなければ逮捕されないですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/21 00:47

基本的なケースバイケースですが、大体は以下の通りです。


①アウト。売春に当たる。
②アウト。普通に不同意性交。
③問題なし。ただし不同意であれば違法。
④問題なし。ただし不同意であれば暴行又は傷害の罪。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不同意性交ですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/21 00:46

女性が合意出来なくなった時点で止めなければ、理屈上は強姦になります。


裁判によって、どこまで認定されるかの問題はありますが、基本はそういうことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

同意して性交を始めても、途中で不同意になるとしたら、怖いですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/21 00:45

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