【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

芸名やペンネームで商標権は取れないと聞いた事があります。

ならば、サイトの名前で、自分のペンネームにしたい名前の場合で
先行の登録者がいない場合は取れないのでしょうか?

特に他にいないキャラクター化した名前なら了承をとって廻る必要もなく、

例えば、
「フリッピー武田」「白い雲」「まんだーゆ」などで先願者がいなければ、
サイト名(ペンネーム)で取る事は可能でしょうか?

よくご存じの方がいらっしゃれば教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

商標法第4条第1項第8号に次の規定があります。


次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
8)他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの

これより、芸名やペンネームが他人のものでなく本人のものであれば、商標を使用する商品やサービス(役務)を指定して出願すれば、先行する他人の商標がない限り、登録を受けることができます。

なお、上記規定は厳しすぎるとのことで、最近その運用が緩和されました。
詳細は次のサイトを参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/sei …
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/08/31 23:35

商標は、商標法で分類された商品またはサービスを一緒に申請しないと受理されないので、人名に相当し指定商品や指定役務が存在しないので、芸名やペンネームは商標権が取れませんし、


サイト名での登録は、ペンネームで他者に使われてもカテゴリ違いなので商標権で保護されません。商標法で保護されるのはサイト名のみ。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/08/31 23:35

審査はありますが


登録すれば取れます

もちろんお金はかかります

お金をかけて登録するほどの
価値があるかどうかです

同姓同名の人だっていますから
ここも審査の対象になります
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2024/08/31 23:35

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