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例えば、他人が書いたビジネス上の例えをを漫画に書き起こした二次創作をSNSにアップすると違法になるのでしょうか?
こっそりやらず、注釈に「●●●●さんのビジネス書より引用」というのを付け加えても、著者本人の承諾などは要るのでしょうか?

A 回答 (3件)

他人が書いたビジネス上の例えをを漫画に書き起こした二次創作をSNSにアップすると、著作権法上は違法になる可能性があります。

著作権法では、著作物(文章、音楽、絵画、写真、映画、コンピュータプログラムなど)を著作権者の許可なしに複製、翻訳、改変、公衆送信、貸与、譲渡、翻訳、翻案などをすることを禁止しています。

二次創作とは、既存の著作物に新たな創作要素を加えて、新しい著作物を創作することです。二次創作は、著作権法上は原則として著作権侵害に該当しますが、著作権法第40条第1項第1号の規定により、引用が認められています。引用とは、公表された著作物から部分的に引用することであり、引用する場合には、出所を明示し、著作権者の権利を不当に害するおそれのない範囲で行う必要があります。

ビジネス上の例えを漫画に書き起こした二次創作は、引用の要件を満たしていれば、著作権法上は合法となります。しかし、引用の要件を満たしていない場合、著作権侵害に該当する可能性があります。具体的には、次のような場合が考えられます。

* 引用する部分が著作物全体の大切な部分である場合
* 引用する部分を漫画に書き起こす際に、著作物の表現形式や内容を大きく変更した場合
* 引用する際に、出所を明示しなかった場合
* 引用する際に、著作権者の権利を不当に害するおそれがある場合

上記のような場合、著作権者の許可を得ずに二次創作をSNSにアップすると、著作権侵害に該当する可能性があります。そのため、二次創作をSNSにアップする際には、著作権法の規定をよく理解し、著作権侵害に該当しないよう注意する必要があります。
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「漫画に書き起こした」というだけでは、問題になりません。



これに、台詞だとか説明だとかが加わると、その他人が書いたビジネス上の例えになってしまうでしょうから問題です。

「漫画」という視覚表現だけなら問題ないということです。

「SNSにアップ」ということは、不特定多数に拡散させる行為ですから、「●●●●さんのビジネス書より引用」だけではダメで、本人あるいは出版社の承諾が必要です。
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そのビジネス上の例えが著作物として扱われるかどうかと、引用の要件を満たすかどうか、です。



そもそも著作物に当たらないなら引用要件を満たす必要もありません。

急がば回れというビジネス上の事例を漫画にするにしても、「急がば回れ」というフレーズに著作性はありません。

著作物であれば引用の形式を満たす必要がありますが、引用を満たすには4要件あります。

すでに公表されている著作物であること(公表要件)
引用されていること(引用要件)
公正な慣行への適合性(公正慣行要件)
正当な範囲に属すること(正当範囲要件)

です。

小難しいですが、要するに「引用元が秘密の情報じゃなくて、引用範囲を明確にして適切な引用量で、出典元を明記していて、必要最小限度の引用」なら正当な引用とされます。

公正慣行要件というのが一番難しいところですが、たとえばコンテンツを丸パクリして「引用です」とは通らないわけです。

あなたなりのコンテンツを作る中で、その一部を構成するために引用する、というならオッケーですということですね。

公正な慣行というのはこういう意味も含まれます。

引用の要件を満たせば著作者に許可を取る必要はありません。
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