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料理の著作権について

基本的に料理や普遍的な盛り付けには、
著作権は発生しないと言いますが、

たとえばデニーズのパフェの写真を自分で撮り、
それを元にして絵を描いて売ったら著作権違反ですか?

それとも、題名「某ファミレスのパフェ」みたいにぼかせば良いんでしょうか。

もちろんいちから自分で全て料理も作るなら問題無いと思いますが……

でもこんなこと言ったら、静物画なんて、何も書けなくなるし、現に著作権のある静物(グラスとかにもありますし)を描いてる著名な画家もいますよね。

グレーだとしても、ことうつみのように、炎上するリスクはありますか?

それは承知の上で、暇な方
上記の質問にお答えいただけたらと思います。

質問者からの補足コメント

  • というか、極論この世の全てに著作権が認められるので、
    街並みや風景も描けなくなりますよね。
    お店の看板など……。

    何処からが炎上する可能性があるんでしょうか。

      補足日時:2024/02/09 14:22

A 回答 (4件)

著作権の対象外です。


実物のパフェのデザインが対象になるので、意匠権に当たります。

ただ、それでもパフェを写生しても意匠権の侵害にはなりません。
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個人の自由利用以外


営利目的 
商標、製品として届がありそうな物
利用できるか否か
同級生にプロカメラマンとイラスト屋がおりますが
昭和のおっさんなので、外注に確認させてるのが現状です。 

現役美大生ならアップデートして常識かもしれせは
判らない恥じる事がないのです。

プロカメラマンが有名な建造物で写真はOK
イラスト屋はシルエットも侵害
名称はOK
創作はダメ

答えは、その建物の担当者に聞いてからだそうです。
商標や形として届を出してるか?出してないか? 

常に確認が必要 
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido …
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絵にする分には著作権上の制約はないです。


そんなのが違法になったら、あなたが仰るとおり、模写して発表なんてできなくなりますね。
有名な画家の絵には模写したものがたくさんあります。

ただ、絵に描いて、その料理などを貶すようなコメントを添えたりすると、著作権ではなく業務妨害として訴えられることはあります。

タイトルも素直に「デニーズのパフェ」でも構わないです。
商標権とかって、その名前などの権利を権利者以外にあるかのように使うことが違反になります。
自分が考えたものであるかのように振る舞ったり、一般的な言葉で商標ではないと誤解されるような使い方したり。

「デニーズのパフェ」というタイトルで、あなたが発案したパフェの絵とは誰も思わないでしょう?
明らかにデニーズの商品だと誰もが分かるはずです。

ただ、「このパフェは私が発案したのにデニーズにパクられました」とかコメントを書いてしまうと、上記の通り業務妨害となります。

いっそタイトルを「私が大好きなデニーズのパフェ」としてしまえば、「ああ、この人は絵で描いてしまうほどこのパフェが好きなんだな」と思われるでしょうから、因縁のつけようがないと思います。
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私としては、インスタに勝手に宣伝すると、お礼がするので、その場合はセーフです。


ただ、大手の場合は宣伝しても良いよってならない限りは、何かしら言われかねないので、控えたほうがいい場合もあります。
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