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出典の明記など、引用の基本的なルールは一応知っていますが、
疑問に思ったことがあるので質問します。

今、一文がとても長い文章を引用したいと思っているのですが、
読者の読みやすさのために、原文には無い改行をしたいと思っています。

このような原文に無い改行はしても良いのでしょうか?

例えば、

『教えて!goo では、個人情報の掲載や誰かの書いたものをそのまま転記するなどの著作権の侵害、質問ではなく議論を目的とする投稿などはできません(すべて削除対象となってしまいます)。 』

という文章を

『教えて!goo では、個人情報の掲載や誰かの
 書いたものをそのまま転記するなどの著作権の侵害、
 質問ではなく議論を目的とする投稿などはできません
 (すべて削除対象となってしまいます)。 』

↑このように引用すると言うことです。

韻文については過去の質問にあったのですが、
普通の文章については見当たらなかったので
質問しました。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

以下、原則として、というお話です。



引用に関しては、「出典の明記」の規則はありません。あなたの書いた文章が主で、引用された文章が従で、かつ、引用された文章がないと、あなたの書いた文章が成立しない場合、本文を改変しない前提で、出典の文章をそのまま引き写すことができます。これを引用と言います。この際、出典の明記は不要です。
「主」「従」の定義は、法律上はありません。(分量ではありません)1冊丸のままの引用を認められたケースもありますし、1センテンスでも必要不可欠でなければ、引用として認められないこともあります。

多くの場合、「引用」をする自信がないことが多く(裁判で負ければそれまでなので)、「流用」の許諾をとれる体裁を整えることが多く、その一つが著作権者名と流用元の明記なんですね。流用については、現著作権者が主張すれば、著作物使用(許諾)料を支払うことになります。
原著作物の表現を一部での変更した場合、それを「引用」とすることはできません。改変を伴う「流用」となります。

文章を改変することは、上記の「引用」にしても「流用」にしてもNGです。入試問題などで、旧仮名遣いや漢字の開き(ひらがなにすること)なども最近、著作権関連の法律の変更で認められたばかりで、正しく対応するためには、現著作権者に事前に連絡をし、改行位置を変更することを伝える必要があります。

ネットなどの慣例では(最近は見なくなりましたが)、引用時に改行位置が変わる場合、それを明記していることがありました。
《改行位置は改編しています》
などですね。
逆に、流用されることを前提として、
《流用時の改変自由》
と、文末に記載して投稿しているところもありました。
最近は、そういう意識が薄くなっていると思います。
あなたに改変意志がないことを示すことが大切なので、元の改行位置を記号などで示したうえで、改行を操作することをするのもアリかと思います。
ただし、いずれも法律で守られているものではありませんので、敵対的な内容を書くためには、あくまでも「引用」にするためのルールを守りきる必要があります。

ところで、著作権法は、親告罪です。相手を特定できないと裁判にできず、相手が出廷しないと裁判にもなりません。これを悪用しているのが2ちゃんねるですね。あそこは住人だけじゃなく、管理人も著作権法はないものとして扱っているようですよ。
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この回答へのお礼

素早く、詳しい回答、ありがとうございました。
とても助かります。

「引用」と「流用」があるんですね。
初めて「流用」と言う言葉を聞きました。

今回の場合は、敵対的な内容ではなくて、
素晴らしい考え方として紹介して、
それについて評論する感じです。

さらに、

素晴らしい本なので、是非、読んでみてください。

という感じで勧めているので、
まず訴えられることは無いと思います。

今回は、改変を明記するやり方でいこうと思います。
詳しい回答ありがとうございました。

ところで、専門家の方と言うことで、重ね重ね申し訳ないのですが、
ネットで著作活動(?)をしていく上で必要な法律的な知識を、
法律を勉強したことの無い人間でもわかりやすいようにまとめられた
本などをご存知でしたら、教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2008/03/08 12:29

大きな出版社には、内規として基本的なルールやイケナイ事例集みたいなものがあるんですが、これは当然、社外秘です。

だって、事例集自身が著作権法違反みたいなもんですからね。(作った本人は別の理由での社外秘かもしれませんけど)
私は編集者をしていて、法律の専門家というのとはちょっと違うのですが、ときどき(2年に1冊くらい?)、こういう本を読むようにしています。世の中の動きは速く、どんどんと厳しくなってきているみたいですからね。

まじめな本としては、「著作権の考え方 (岩波新書) 」ISBN: 4004308690、「マルチメディアと著作権 (岩波新書) 」ISBN: 4004304261 などが新書なので読みやすいかも。
これらは、個人というよりも、ルール自体について書いてある本です。
自分に関係ない事例って、つまらないので、自分に合った事例集を先によんでみるのもアリかもしれません。
「「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック 」ISBN: 4798109428 は、比較的新しい本で、個人が法人のモノを引用するときの事例集としては、使えるモノかもしれません。書店で実物を確認され、自分に当てはまりそうなら、読まれてみては?

「流用」は使用許諾を前提としたやり方です。「引用」は表現の自由の立場から使用許諾なしで著作物を成立させるやり方で、両者は似ていて全く違うものです。使用許諾を前提としない流用は、盗用となります。
引用の典型例は、書評や注釈本です。昔の本なので、本文の脇に、これはこういう意味、これはこう読むとかいちいち書いている本を見たことありますか? それが注釈本です。

ご質問の事例は、結構古いニフティ・サーブなどの時代に、いろいろと先人達がお互いを尊重して、やり方を気にしていたような時の話として、事例にあったなぁということで書かせていただきました。著作権はルールですが、ご質問のケースだとマナーの部分も入っている気もします。
「書評」は引用の事例としてよく挙げられるものですが、このケースなら、本を批評しているのではなく、勧められているんですよね。ならば、読者が買えるように、出典だけでなく、出版社名と連絡先、ISBNコード(もしくは雑誌コード)を併記されることをオススメします。
注文するときに、あると便利なものです。
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この回答へのお礼

出版社にお勤めなんですか。
現場にいらっしゃる方の実践的なご意見に感謝します。

本の紹介ありがとうございます。

まずは、
「「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック 」
このあたりに目を通してみようと思います。

ニフティ・サーブというのがあったんですね。
初めて聞く言葉なので、思わず調べてしまいました。

私は"ネットや携帯があたりまえ"世代なので、あまり実感は無いですが、
やはりネットが始まったばかりの頃には、色々と苦労があったのですね。

頭の下がる思いです。

ネット世界でも日本人の"思いやりの心"が発揮されるといいですね。

紹介するときはアマゾンのリンクを入れようと思っていたのですが、
こちらでISBNなどを書いておくのもいいと思いました。

いろいろと詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 20:24

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