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教えていただきたいのですが、
映画のあらすじ、童話のあらすじについて、本に掲載しようと考えています。著作権の了解をとりたいのですが、映画のあらすじなど
他の多くの本に掲載していると思われるのですが、これも著作権の
了解を得ているものなのでしょうか?
又、通常の本の内容を引用するのですが、20行近くになるのですが、
引用の量の制限?などあるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



著作権法はグレーゾーンが多く、個々のケースによって、裁判所の判断も分かれることが多いようですね。

著作権法の第32条には、

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

とあります。

> 引用の量の制限?などあるものなのでしょうか?

上の法律にあるままですが、「公正な慣行に合致」していれば大丈夫だと思いますよ。その数値は当然のことながら決まっていないと思います。グレーゾーンはあり、訴訟になれば個々のケースについて裁判所が判断することになります。個人的な判断では20行は1ページ前後になると思うので多いと思います。見たことがないというほどではありませんが、危険だと思います。弁護士に相談されれば判例を調べてくれると思います。

「あらすじ」については、私が見た限り、著作権法に「あらすじ」まで保護するものは見つかりませんでした。アイディアは形になっていないので、著作物にはなりません。基本的に著作権法は形になったその物を保護するもので、その背後にあるものまでは保護していません。

常識的判断としても、その映画を批評するために書く程度の「あらすじ」は著作権法に触れないと思います。例えば、いろいろな分野で、「○○は○○という本で、・・・・・という議論を展開した。」と、著作権者の許諾なしで、いくらでも書かれています。これは本の内容を要約するものですから「あらすじ」といえます。

ただ、これも引用の場合と同じように程度にも依ることで、あまりに詳細には入れば、元の著作物の二次著作物とみなされ、著作権を侵害したことになるかもしれません。

例えば、同じ筋書きを借用してリメイクする場合は、脚本に対する著作権を侵害したとみなされるのではないかと思われます。


余談になりますが、法律のことは別として、本を書かれるときに、映画などは結末まで分かるように書かれるとうっかり目にしてしまった人には迷惑だと思いますので、そこまではなさらないようにお願いしたいところです。

以上、ご参考までに。
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 著作権は存在すると考えてよいでしょう。


 映画の宣伝の一環として、配給会社または請け負った広告会社に問い合わせれば、そうしたあらすじの使用に関しては整った制度が用意されていると思われます。

 著作者の了解を取った上での引用ということでしょうか?了解を取っているのであれば、引用にする必要は無いかと思いますが・・・。
 引用に関しては分量が問題になるのではない、というのが原則です。文章を客観的に読んで、引用部分が主になっておらず、それに関する解説等が主になっていれば認められます。
 あらすじ全文をのせて、一言コメントする程度ではダメでしょうが、一定の文章の流れの中で、その証拠や説明材料としてとりあげ、そこから何らかの意義をくみ上げる、といった使い方なら必要部分(必要があるならあらすじ程度なら全部も可能でしょう)を載せることは問題ないかと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答頂きまして
大変有難うございました。

お礼日時:2007/07/13 12:29

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