プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

メーカーに勤めています。
他社製品のカタログ(一般的な販促資料)をスキャナでPDF化したものを、自社のイントラネット内のサーバに格納しデータベースを構築したとします。
このデータベースは自部署内の社員の誰もがアクセスでき、簡単に所望の他社製品カタログを閲覧することができるとすると、これは著作権の侵害に為りうるでしょうか。

A 回答 (2件)

無断で行うと、著作権法違反になると思います。


カタログを発行している会社に確認して使用するのが良いと思います。

まず、会社の中だけで閲覧できることは、他の方がおっしゃっている「業務上の引用」という概念はありません。
著作権法上認められている引用は、論文などに他の人が作った文章を載せる場合などが該当します。
他社のカタログをPDF化(=複製)し、社内の人(=公衆)が閲覧できる状態にしている(=送信)ことになります。
社会保険庁で庁内LAN上に雑誌の記事をスキャナで読み込みそのまま掲載したことが複製権及び公衆送信権の侵害とした判例があります。(平成20年2月判決)

そもそもカタログは多くの人に見てもらうために作成していますので、発行元が「ダメ」という確率は低いと思います。
したがって、発行元に確認してから使用するのがよろしいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
arashi1190様のご説明によるとどうも侵害になりそうですね。

一点説明不足でしたので補足しますと、「他社製品」というのは、自社と競合している他社の製品です。
なので、発行元に確認するのは少々難しいです。

補足日時:2009/04/02 11:54
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会社のコンプラアンス問題を正しくない回答がつくサイトに聞いても、無駄です



著作権では引用は可能です
社外の第三者が見れないとすると業務上の引用にあたるかもしれません

まあ、解釈は難しい物で
引用では無いので法律違反との見解もあるようですので専門家や
指針などが出てますのでそれを確認してください

また判例などがでると修正されますので専門家に確認して下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2013/10/22 08:37

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