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Twitterから引用した画像を、授業で自己紹介する際に作成するパワーポイントに使用しても良いでしょうか?またその際の引用源の記載の仕方を教えてください。

A 回答 (4件)

そもそも公開すた時点で著作権は放棄に等しいと言うのが


正論でしょう!嫌なら公開し無いことです。
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授業の一環として、つまり、「自己紹介の仕方」の授業なら構わないでしょう。

ただし、その授業が終わったら廃棄すること。
引用は、出所と入手時期を記載すればよいでしょう。
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ダメです。


授業で教育上必要な場合は著作権侵害にならない例外に当たりますが、単に先生が自己紹介のために使うのは教育目的とは言えませんし、
引用する目的も必要性があるとは認められません。
したがって著作権侵害に当たるので断りなく使用できません。

著作権法第35条第1項
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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Twitterの記事を書いた方に許可をもらっては?

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