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どこかの語呂合わせ本の語呂の部分だけを引用すると法律に違反しますかね?「どこにでもありそうな語呂なのに違法なのかなぁ~!」と疑問に思ったので質問してみました。

A 回答 (3件)

著作権侵害になることもある、となりますかね。



実は語呂合わせ本について著作権侵害が争われた裁判も過去にあるのです。

http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatu …

この裁判では42の語呂合わせについて、「そのまま使われた!」として争いになりましたが、裁判所は、そのうちの3つについて、著作権を認め、著作権侵害が成立するとしました。

結局はその語呂あわせがどれほどユニークなものであるか、にかかってくるので、ケースバイケースとしか言えない、ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これは怖いですね。いつ侵害しているかわからないですもんね。

お礼日時:2008/04/23 15:32

ひっかかるなら著作権でしょうが、微妙なラインです。


著作権で守られる著作物は、基本的に「創造的・創作的なもの」です。そのゴロが創造的なものと認められれば(誰もが考え付かないようなものなら!)、引用転載は著作権の侵害になります。
が、実際はといえば誰が考え付いたかわかりませんし、多くの人が想像したものかもしれません。そういったアイディアの域を出ないものは著作権で守られません。

本の丸ごとコピーでしたら、著作権云々の前に倫理的にちょっと……とは思います(苦笑)いい国(1192年)つくろう鎌倉幕府、程度の一般的なものでしたらまったく構わないと思いますが。。

その本の最後にその点について書かれてるかもしれませんので、そちらもご参照ください。

あと、引用する場合ですが、なんでもかんでも掲載していいわけではありません。ちゃんとした自分の考え(主)があって、それを証明するための材料(従)のために使用することが認められているだけです。そのままコピーはダメなのでご注意ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。まぁそのままコピーというのはあり得ません。でもまぁ普通に一般的な語呂なら大丈夫ですよね。あとやはり語呂の本を一度見てみます。それで何らかの注意書きがあれば、「あぁ~こういうことだったのかぁ~!」と感じる部分があると思いますので

お礼日時:2008/04/23 08:41

語呂合わせ本なるものが、存在するのでしょうか?


よくわかりませんが、本のタイトルからでしたら、
タイトルには著作権がないようなので、使っても構わないようです。
本の内容からで、著作権に引っかかりそうでしたら、
その本からの引用であることを明記すれば、大丈夫なようです。

そもそも、何に引用なさるのでしょうか?
ブログですか? 小説ですか? ケータイ小説ですか?
それにもよると思います。
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この回答へのお礼

自分のサイトです。自分は語呂のサイトを作ろうと思っているのです。さらにはそれが発展して本になったら・・・(まずそんなことにはなりませんが・・・)。とにかくユーザーからの投稿方式にしようかと思っているのですが、その辺で他のどこかの本の語呂を引用したと言われたら厳しいです。

お礼日時:2008/04/23 04:15

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