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障害児の親のための情報誌を発行する予定です。そこで障害がどんなものであるかを説明する所で、現在出版されているものを参考にしていきたいと思っています。できれば、そのまま使えるといいんですけど…。この場合の著作権って、どうなるのでしょか?

A 回答 (3件)

その出版されているものを紹介することが、その記事(情報誌ではなく、記事単位でお考え下さい)の中でメインとなるようであれば、元の書籍・雑誌記事の作者(または出版社)の許諾をとる必要があります。


一方、その記事自体はオリジナルで書くのだけれども、その一部として、「●●という記事ではこのように言っています」という形で引用することには、著作権者の許諾はいらないこととなっています(著作権法32条1項)。

ポイントは、オリジナルな情報誌の記事と引用する文章との間に「主従関係」があるかどうか、それから引用した部分が「明確に区分」されているかどうか、ということです。
これらの条件にしたがって引用した場合には、引用元の情報(出典)を記載しなければなりません。

障害者の方のための利用については、点字による複製とか、一定の施設での録音図書の作成など、いくつかの特例は設けられているのですが、障害者の親のための情報誌、ということでは特別扱いはしていません。
また、無料配布かどうか、ということについては、出版社・著者との交渉において、使用料をどうするか、といった場面に考慮されるとは思いますが、法律上の基準とはなっていません。

福祉目的の利用であり、その書籍の目的にも適うものであれば、比較的出版社や著者の理解は得やすいと思いますので、「引用」の範囲を超えるような利用をお考えであれば、まず出版社等にお問いあわせになることをおすすめします。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/15 10:08

 著作権法32条1項は、「引用」を認めています。

すなわち、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」であれば、各種刊行物の一部を抜粋して利用しても著作権法上問題ありません。
 ただし、殆ど切り貼りみたいになってしまうと問題あり。その場合は、一つの文献なら「複製」、複数の文献でも、「複製」ないし「編集」となり、著作権法違反となるおそれは大きいです。裁判で問題となった事例で、有名な漫画が映画化されるとき、その漫画のコマを相当量「引用(?)」した解説本を出版したところ、作者が提訴したという事件もあります。
 もっとも、今回は、目的が正当、無料配布で経済的利益なし、必要性大、発行部数小と考えられるので、問題は生じにくいと言えます。
 あくまで、自分たちの意見・情報を主体として構成し、その補足・説明のために刊行物の一部を使うという態度で臨んでいただければ大丈夫です!!
 頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2002/11/15 10:07

たとえ無料で配布されているものでも著作権は存在します。


「こういう理由で引用させて欲しい」と、出版元に問い合わせてはどうでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2002/11/15 10:06

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