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ハッピーキャンパスというサイトで、おもに大学生のレポート・論文や演習書の解答のようなものがたくさん売られていますよね。
あの中には、まる写しではないにせよ、一部分学者本等の記載を引用しているものがあります。
通常のレポート等であれば、この行為が著作権法違反になることはないと思いますが、そのレポートを使ってこういったサイトでお金を取るのは、著作権法違反ではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

具体的にどのような文例が載せられているのか知らないのですが、可能性としては著作権及び著作者人格権の侵害に当たるケースもあり得るでしょう。



しかし、問題の本質は、要するに「引用として適法かどうか」にかかっています。「引用」とは、著作権法32条で認められた利用方法の1つであり、一定の要件を満たすことで適法となります(逆にいえば、要件を満たしていない違法なものは、そもそも法律上の「引用」ではない)。

そして、「引用」として適法なものであれば、その範囲内で自由に「利用」してかまいません。「利用」とは、著作権に係る様々な行為態様を包含する上位概念とされますから、「販売」も含まれます(それゆえ、学者が、他の学者の論文を適法に「引用」した上で、自著として出版することも何ら問題ない)。

したがって、「引用」として適法なものであれば、それを「答案例」などとして販売することも、何ら違法ではありません。現に、司法試験予備校などが出している予備校本の類いでも、学説の「(適法な)引用」は数多くなされています。

以上を要するに、学者の書いた書物の内容を記載しているからといって、直ちに違法になる訳ではなく、適法なものも、違法なものもあり得るので、十把一絡げに違法だと断じることはできません。著作権侵害であるかどうかは、1つ1つの文例に当たって、個別に判断する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 11:26

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